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作業員の負傷について |
平成15年11月18日(火)午後7時頃、協力企業の方から以下の連絡が当社にありました。「11月17日午後4時20分頃、集中環境施設プロセス建屋※1の地下2階にて、電工ドラム※2の引き上げ作業を行っていた際、その下を通行していた作業員に電工ドラムが誤って落下して当たり、負傷しました。
この作業員は、当日は痛みもなく帰宅しましたが、翌日の作業中に痛みが出たので自分で病院へ行き、項部・上背部挫傷、頚椎捻挫(約2週間の通院加療を要する見込み)と診断されました。」
放射性物質による汚染はありません。
なお、11月19日に協力企業から労働基準監督署へ連絡しております。
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【補足説明】
原子力発電所でけが人や病人が発生し救急車で病院へ搬送された場合、自治体へ通報連絡することとなっており、公表区分も区分3として評価されることになっております。
この件については、けがをされた作業員の方は、当日はそのまま帰宅し、翌日もご自分で病院へ行かれているので、自治体への通報連絡の対象外となっております。
しかしながら、協力企業から労働基準監督署へ連絡していたことから、区分3の「関係行政機関に連絡した事象」に該当することがわかり、区分3へと変更しました。 |
以 上
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※1:集中環境施設プロセス建屋とは
発電所から発生する液体廃棄物や洗濯廃液を一括集中処理する建屋です。
※2:電工ドラムとは
電源の延長コードを巻き取るための巻き取り機を言います。 |
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