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4号機プラント起動状況について |
当所4号機(沸騰水型、定格出力78万4千キロワット)につきましては、平成16年3月17日から原子炉起動中ですが、本日午前5時30分頃、保安規定*1第39条(非常用炉心冷却系*2)に基づき高圧注水系*3の手動起動試験を実施したところ、流量および圧力に問題はないものの、定格流量(268リットル/秒)時の高圧注水系ポンプ駆動用のタービン回転数*4が約2380rpmを指示すべきところ、ゼロのまま上昇しませんでした。
今後、保安規定第74条*5(予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合)に基づき、高圧注水系の点検を行い当該機のタービン回転数の指示計等を調査いたします。
なお、これによる放射能の影響はありません。
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以 上
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*1:保安規定
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、発電所原子炉施設の保安に関する基本的な事項を定め、核原料物質、核燃料物質によって汚染される物、または原子炉による災害の防止を図ることを目的として定められたものである。
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*2:非常用炉心冷却系
炉心に水を緊急注入することのできる様々な種類の装置からなり、再循環配管のような原子炉冷却材圧力バウンダリの配管が破断し、冷却材喪失事故が発生した場合に炉心から崩壊熱及び残留熱を除去し、燃料の過熱による燃料被覆管の破損を防ぐ系統。
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*3:高圧注水系
非常用炉心冷却系の一つで、配管等の破断が比較的小さく原子炉圧力が急激には下がらないような事故時に、蒸気タービン駆動の高圧ポンプで原子炉に冷却水を注入することのできる装置。
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*4:タービン回転数
ポンプ駆動用の蒸気タービンの1分間あたりの回転数。
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*5:保安規定第74条
予防保全の観点から計画的に運転上の制限外に移行して、必要な措置を行った上で、点検・手入れすることを定めている条項。
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