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東京電力社外調査団調査結果の概要
 
1. 本調査の経緯及び内容
 
 当調査団は、福島第一原子力発電所1号機の第15回定期検査(平成3年)及び第16回定期検査(平成4年)において実施された原子炉格納容器漏洩率検査(以下「漏洩率検査」という。)に関して、不正行為の存在が疑われていることから、本年10月4日、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)から、東京電力の原子力発電所の定期検査の漏洩率検査における不正行為の有無の調査等の委嘱を受け、
1) 福島第一原子力発電所1号機の第15回定期検査及び第16回定期検査の漏洩率検査における東京電力関係者による不正行為の有無
 
2) 上記1)との関連において、福島第一原子力発電所1号機の上記定期検査以外の定期検査及び福島第一原子力発電所1号機以外の東京電力の原子力発電所の定期検査の漏洩率検査における東京電力関係者による不正行為の有無
に関して、東京電力とは独立した立場で調査を実施した。
 また、上記調査により東京電力関係者による不正行為が判明した場合には、再発防止対策について意見を述べることとした。
 
 
2.事実関係の調査
(1) 調査の方法
調査は、対象となる定期検査の漏洩率検査に応じて、それぞれ以下のような方法で行った。
 
1) 福島第一原子力発電所1号機の第15回定期検査及び第16回定期検査の漏洩率検査における不正行為の有無に係る調査
 東京電力から漏洩率検査を含む定期検査の内容について詳細な説明を受け、また、同発電所に赴き、現地の状況や書類の保管状況等を実地見分した。
 東京電力及び同発電所1号機の第15回定期検査及び第16回定期検査の漏洩率検査に係る業務を東京電力から受託していた株式会社日立製作所(以下「日立製作所」という。)から関係資料の提出・説明を受け、内容を精査した。
 第15回定期検査及び第16回定期検査の漏洩率検査に関与したと認められる東京電力関係者28名及び同発電所現地で業務を行った日立製作所の関係会社等の関係者ら7名から聞取調査等を実施し、関係者が個人で所有していたノート等の提出・説明を受けた。
 
2) 福島第一原子力発電所1号機の第17回以降の定期検査の漏洩率検査における不正行為の有無に係る調査
 調査の方法は、上記1)と基本的に同様であり、聞取調査等は、第17回ないし第22回の定期検査の漏洩率検査に関与した東京電力関係者11名について実施した。
 
3) 福島第一原子力発電所1号機の第14回以前の定期検査及び同プラント以外のプラントの定期検査の漏洩率検査における不正行為の有無に係る調査
 当調査団の決定した調査方針の下で東京電力が行った社内調査を前提として、その内容に相応の相当性があるかどうかについて判断することとした。調査の対象は、東京電力の全プラントの全定期検査から福島第一原子力発電所1号機の第15回ないし第22回の8回の定期検査を除いた合計205回の定期検査における漏洩率検査である。
 そして、1次調査として、「漏洩率検査データの分析」、「定期点検報告書の記載内容の調査」、「聞取調査」の3種類の調査を行い、不正行為が行われた可能性に結び付け得る徴表又は疑義のあるものを抽出した。
 上記イにより抽出されたものについて、データ等自体からは当該徴表又は疑義について合理的に説明できないときは、2次調査として関連記録等の精査、関係者に対する追加聞取調査等のより詳細な調査を行い、不正行為の有無を検討した。
 
(2) 不正行為の有無に関する調査結果
1) 福島第一原子力発電所1号機の第15回定期検査及び第16回定期検査における漏洩率検査
第15回定期検査
 昇圧完了後、格納容器内の圧力降下が止まらなかったため、総点検を行ったが、漏洩個所の特定に至らなかった。そこで、福島第一原子力発電所第一発電部長、第一保修課長、同副長、同主任、同副班長(検査担当者)の5名は、漏洩率検査の判定基準値を達成するために、主蒸気ラインに接続されている計装用圧縮空気(IA)の弁を開放して原子炉格納容器(以下「格納容器」という。)内に空気を注入することを決定し、これを日立製作所側関係者に伝え、上記方法により空気注入を実施させ、かかる作業を継続して実施していることを伏せたまま、通商産業省(現経済産業省。以下同じ。)の電気工作物検査官立会による漏洩率検査を受検した。
(参考図1)
第16回定期検査
 昇圧完了後、格納容器内の圧力降下が止まらなかったため、総点検を行ったところ、ラドウエスト系の配管の隔離弁に漏洩が発見された。そこで、福島第一原子力発電所第一発電部長、第一保修課長、同副長、同主任、同班長、同課員(検査担当者)の6名は、漏洩率検査の判定基準値を達成するために、同配管の隔離弁の下流側に閉止板を挿入することを決定し、これを日立製作所側関係者に伝え、上記閉止板の挿入作業を実施させたが、依然圧力が安定しなかったので、更に、リークテスト座(弁間漏洩試験用空気注入口)から所内用圧縮空気(SA)を使用して格納容器内に空気を注入することを決定し、これを日立製作所側関係者に伝え、上記方法により空気注入を実施させ、上記各作業を継続して実施していることを伏せたまま、通商産業省の電気工作物検査官立会による漏洩率検査を受検した。
(参考図2)
 
2) 福島第一原子力発電所1号機の第17回以降の定期検査における漏洩率検査
 漏洩率データの検討、昇圧後の漏洩率推移の状況、聞取調査の結果を総合すれば、第17回ないし第22回の定期検査における漏洩率検査において不正行為があったとは認められなかった。
3) 福島第一原子力発電所1号機の第14回以前の定期検査及び同プラント以外のプラントの定期検査における漏洩率検査
 1次調査として、「漏洩率検査データの分析」、「定期点検報告書の記載内容の調査」、「聞取調査」の3種類の調査を実施し、漏洩率検査において不正行為が行われた可能性と結び付け得る徴表又は疑義のあるものを取り出し、そのうち、データ等自体からは当該徴表又は疑義について合理的な説明ができないものとして、8件を抽出した。
 そして、これら抽出した8件について、2次調査として、関連記録等の精査、関係社員に対する詳細な追加聞取調査を実施したところ、これらの調査から漏洩率検査における不正行為に結び付け得る事情は認められなかった。
 
(3) 不正行為の動機と背景事情
 上記のように2回の漏洩率検査において空気注入等の不正行為が行われた動機や背景事情としては、以下の事項が存在していたと考えられる。
 
1) 漏洩率検査は、定期検査の中の最終段階で行われる検査であって、過去に失敗した事例がないところ、漏洩率検査において漏洩率が判定基準値を達成しないことによって、検査を延期し、再度、検査を受けるための作業をやり直すということは回避したいとの思いが働いたこと
2) 当時は夏期の電力需要期が迫っており、定期検査期間延長による電力の安定的供給への対応を遅らせるような事態は回避したいとの思いがあったこと
3) 格納容器は、原子炉冷却材喪失事故が発生した際に初めてその機能を発揮するものであるところ、これまでにそうした事故の発生例がなく、発生の確率も低いと考えていた上、漏洩率が悪かったとしても、現実には安全に影響を及ぼすことはないとの心理が存在したと見られること
4) 当時の第一保修課においては、大型の改造・修理工事のほか海水漏洩等のトラブルが続くなど業務量が増大し、繁忙感が増幅し、ややもすると慎重で根気強い対処を欠く要因が伏在したこと
 
 
3.再発防止対策について
(1) 漏洩率検査に係るデータの記録・保管方法の改善
 漏洩率検査における不正行為の有無を明らかにする資料にするため、格納容器に窒素ガスを注入して昇圧を開始した時点から国の検査官による立会検査が開始される時点までの窒素ガスの注入状況や漏洩状況に関するデータのすべてを記録し、保管すべきである。
(2) 権限と責任の明確化
 職務権限規程によって定められている職務と、国が行う定期検査に係る業務の執行について個別的・具体的に定められる権限との関係が明確でないので、定期検査における一連の手続のうち、適切かつ的確な判断を必要とする手続について、誰が判断し、決定する権限を有するのか、誰が責任を負うのかを明確にすべきである。
(3) 原子力発電の安全性の確保に関する意識の醸成と社内環境の整備
 平素から、原子力発電の安全性の確保に関する意識の醸成を図るとともに、不適切な行為については、担当者の一人ひとりが明確にこれを否とする判断をなし得るような社内環境を整えるべきである。
(4) 社内処分の在り方
 不正行為に対しては、厳しい社内処分をもって臨むべきであるが、当調査団の調査のように、不正行為の実態を解明し、その結果を再発防止に役立たせることを目的とする調査において、自らに不利益になることを了知しながら調査に協力した者については、その事実を考慮すべきである。
(5) 社内調査による改善方策の具体化
 GE社の指摘に係る事案に関する社内調査に基づいて策定した再発防止対策を早急に具体化し、実施すべきである。
 
以 上

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