プレスリリース 1996年

振替供給約款の制定について



                                                平成8年2月16日
                                                  東京電力株式会社

 
  当社は、このたび、昨年12月1日に施行された改正電気事業法の規定にも
とづき、当社以外の一般電気事業者に電力の卸供給を行なう場合に適用する
振替供給の料金その他の供給条件を定めた振替供給約款を、別紙のとおり制
定いたしました。

  なお、この内容については、本日通商産業大臣に届け出いたしております。


                                                         以  上


振替供給約款の料金等
                    

  • 適用範囲
  • 当社の電力設備により、卸供給電力を振替供給する場合に適用いたし ます。
  • 料 金
  • 料金の適用区分1キロワット時につき
    中継振替の場合 33銭
    地内振替の場合 44銭
    周波数変換設備を使用する場合の加算料金 1円35銭
    ただし、周波数変換設備(新信濃2号周波数変換設備)の使用権を 有している中部電力および関西電力に卸供給するための電気を振替供    給する場合で、使用権の範囲内の電力量については加算料金を適用い たしません。
  • 実施期日
  • 平成8年3月1日といたします。

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