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プレスリリース 2016年

「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」の変更認可申請の一部補正について

2016年3月24日
東京電力株式会社

 当社は、2012年11月7日に原子力規制委員会より受領した「東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される特定原子力施設に対する「措置を講ずべき事項」に基づく「実施計画」の提出について」の文書に基づき、当該計画についてとりまとめ、同年12月7日に同委員会へ提出しております。
 その後、同委員会において審査が行われ、2013年8月14日、当該計画について認可を受けております。

2012年11月7日12月7日2013年8月14日お知らせ済み)

 当該「実施計画」について、同委員会へ、2015年1月16日に変更認可申請を提出しておりましたが(お知らせ済み)、2016年3月23日に変更認可申請の一部補正を提出いたしましたのでお知らせいたします。
 また、当該「実施計画」について、同委員会へ、2016年2月4日に変更認可申請を提出し、2月25日、3月11日に変更認可申請の一部補正を提出しておりましたが(お知らせ済み)、3月24日、再度、変更認可申請の一部補正を提出いたしましたのでお知らせいたします。

 今回、以下の項目について、関連する記載内容を変更しております。

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画
(変更認可申請の一部補正:1号機ジェットポンプ計装ラックからの窒素封入ライン追設)
 ・II 特定原子力施設の設計,設備
  2.2原子炉格納容器内窒素封入設備

(変更認可申請の一部補正
:モバイル型ストロンチウム除去装置、第二モバイル型ストロンチウム除去装置の運用停止及び付属機器の廃止
:蒸発濃縮装置の付属機器の廃止
:中低濃度タンク(J8・K3エリア)の新設
:敷地境界線量評価の見直し
:使用済セシウム吸着塔一時保管施設(第三施設)漏えい検知器の設置)
 ・II 特定原子力施設の設計,設備
  2.5 汚染水処理設備等
  2.37 モバイル型ストロンチウム除去装置等
  2.39 第二モバイル型ストロンチウム除去装置等
 ・III 特定原子力施設の保安
  第3編(保安に係る補足説明)
   2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明
   2.2 線量評価

以 上

別紙:
○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画
(変更認可申請の一部補正:1号機ジェットポンプ計装ラックからの窒素封入ライン追設)
 ・II 特定原子力施設の設計,設備
  2.2原子炉格納容器内窒素封入設備(PDF 369KB)PDF
   本文
   添付資料-1
   添付資料-2
   添付資料-3
   添付資料-5
   添付資料-7

(変更認可申請の一部補正
:モバイル型ストロンチウム除去装置、第二モバイル型ストロンチウム除去装置の運用停止及び付属機器の廃止
:蒸発濃縮装置の付属機器の廃止
:中低濃度タンク(J8・K3エリア)の新設
:敷地境界線量評価の見直し
:使用済セシウム吸着塔一時保管施設(第三施設)漏えい検知器の設置)
 ・II 特定原子力施設の設計,設備
  2.5 汚染水処理設備等(PDF 8.86MB)PDF
   本文
   添付資料-1
   添付資料-3
   添付資料-9
   添付資料-12
   添付資料-14
   添付資料-23

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 別冊集
 別冊2 原子炉格納容器内窒素封入設備に係る補足説明(PDF 144KB)PDF
 ・I 原子炉格納容器内窒素封入設備の構造強度及び耐震性について

* 文書
東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される特定原子力施設に対する「措置を講ずべき事項」に基づく「実施計画」の提出について

 原子力規制委員会(以下「当委員会」という。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第64条の2第1項の規定に基づき、平成24年11月7日付け原規福発第121107001号をもって東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設を特定原子力施設として指定した。
 当委員会は、同条第2項の規定に基づき、貴社に対し、「措置を講ずべき事項」を別紙のとおり示し、当該特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施するための計画(実施計画)を平成24年12月7日までに提出することを求める。
 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面により当委員会に対して異議申立てをすることができる。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。
 この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。
 なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立てに対する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。(1)異議申立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき。(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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