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プレスリリース 2016年

スマートメーター設置に係る状況等の報告(追加)について

2016年3月24日
東京電力株式会社

 当社は、2016年2月29日、経済産業省から「スマートメーター設置に係る状況等について(報告徴収)」を受領し、同メーター設置に係る状況等について取りまとめ、3月2日、経済産業省に報告いたしました。

2016年3月3日お知らせ済み)

 その後、同報告内容を踏まえ、3月22日に、経済産業省から「スマートメーター設置に係る状況等について(報告徴収)(追加)」を受領し、同状況等について取りまとめ、本日、経済産業省に報告いたしましたのでお知らせいたします。

 以下、報告概要等となります。

1.平成28年3月におけるスマートメーター設置に係る状況

(1)小売事業者との託送供給契約の成立件数
  3月21日時点で約46.3万件
  (自社小売部門新自由メニューへの移行分、約29.2万件を含む)

(2)スマートメーター設置状況
  3月1日以降の契約変更に伴う設置は3月21日時点で約4.3万件、2月末までの動静情報に基づく設置は1.3万件

(3)託送供給契約の成立件数等を踏まえた平成28年4月1日までにスマートメーター設置が必要な件数
  3月17日までに託送供給契約が成立した約38.5万件のうち、失効替等による既設置分を除いた要工事件数は約32万件

2.スマートメーター設置に係る対応状況(前回報告の3月工事見通し)
 3月の設置見通し23万台に対して、3月21日時点で5.6万台を設置済み。3月末までに、23万台の設置に向け全力で取り組む。

3.今後の方針
 3月17日までに託送供給契約が成立した約38.5万件のうち、4月1日までに設置が間に合わないものについては、4月中の設置完了に向けて、最大限早期設置に努める。
 本日、スマートメーターの設置が遅延していることを当社ホームページに掲載。

 スマートメーターの設置が遅延していることについて、ご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

 4月1日までにスマートメーターが設置できない場合においても、従来のメーターにより計測した電気使用量によって電気料金等の算定が可能であることから、従来のメーターのまま契約変更は行えます。
 また、スマートメーターの設置が遅延していることにより、需要家の皆さまに不利益が生じないよう、最大限考慮してまいります。

 当社といたしましては、早期にスマートメーターを設置できるよう、引き続き最大限取り組んでまいります。

○添付資料
電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告徴収に対する報告について(本文)(PDF 23.1KB)PDF

(経済産業省からの指示事項)
下記の項目について、平成28年3月24日までに報告することを求めます。
なお、当該報告の内容を踏まえ、追加的に報告を求めることがあります。

1.平成28年3月における低圧スマートメーター設置に係る状況
(1)小売電気事業者との託送供給契約の成立件数
 ※日別など可能な限り詳細に直近までの各時点の変遷を記載すること。また、各時点において、2月までの動静情報に含まれていない件数を記載するとともに、当該件数及び全体の成立件数における他社への契約変更に伴う設置台数分と自社の小売部門における新しい自由料金メニューへの移行に伴う設置台数分との内訳が分かるように記載すること。
 ※3月17日までに託送供給契約が成立した件数については当該契約に係る契約変更の日を別途整理して記載すること。
(2)スマートメーター設置状況
 ※日別など可能な限り詳細に直近までの各時点の変遷を記載すること。
 ※設置目的(検定の有効期間満了に伴う設置、新増設に伴う設置、計画的な設置、小売全面自由化に向けた契約変更に伴う設置等)別に台数を記載すること。また、小売全面自由化に向けた契約変更に伴う設置については、他社への契約変更に伴う設置台数分と自社の小売部門における新しい自由料金メニューへの移行に伴う設置台数分との内訳が分かるように記載すること。
(3)3月17日までの託送供給契約の成立件数及び2月までの動静情報の件数、平成28年2月までのスマートメーターの設置状況及び(2)を踏まえ、平成28年4月1日までにスマートメーターの設置が必要な件数
 ※他社への契約変更に伴う設置台数分と自社の小売部門における新しい自由料金メニューへの移行に伴う設置台数分との内訳が分かるように記載すること。

2.スマートメーター設置に係る対応状況
(1)平成28年2月29日付け20160229資第30号による報告への回答における3.(1)、(2)に対する対応状況
(2)(1)において仮に報告徴収への回答があった対応見込みから遅れが生じている場合にはその要因

3.今後の方針
 1.、2.を踏まえ、仮に平成28年4月1日までに必要なスマートメーター設置がなされないことが想定される場合、その設置の遅れへの対応
 ※設置の遅れの解消に向けた対策、小売電気事業者及び需要家への影響を最小化するための対策(契約変更の日までのスマートメーターの設置等)、小売電気事業者及び需要家への周知内容・方法並びに各対応のスケジュール等を具体的に記載するとともに、設置の遅れが解消される時期の目途を記載すること。

以 上

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