トップページ > リリース・お知らせ一覧 > 報道関係各位一斉メール > 2015年 > 福島第一原子力発電所H4北タンクエリアにおける内堰からの雨水漏えいについて(続報3)
2015年9月15日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所H4北タンクエリアにおける内堰からの雨水漏えいについての続報です。
H4北タンクエリア内堰からの漏えいについて、内堰内、外堰内、および漏えい箇所近傍(内堰内)から採取した水のストロンチウム90の分析結果についてお知らせします。
<H4北タンクエリア内堰内水>
ストロンチウム90:620Bq/L
<H4北タンクエリア外堰内水>
ストロンチウム90:310Bq/L
<漏えい箇所近傍(内堰内)から採取した水>
ストロンチウム90:740Bq/L
H4北タンクエリア内堰から漏えいした水については、同エリアに設置している汚染水タンク等からの漏えいは確認されていないことから、同エリア内堰内に雨水が溜まったものではありますが、2013年8月19日に発生した「福島第一原子力発電所汚染水貯留設備RO濃縮水貯槽からの漏えい」によって同エリアには汚染が残存※しており、その影響で同エリア内堰内に溜まった雨水の放射能濃度も高くなっていることから、漏えいした水は「核燃料物質等により汚染された水」に該当すると判断しました。
※2013年8月19日の漏えい事象発生後に、H4北タンクエリア内の床面洗浄・塗装は実施しているものの、タンク底部の床面には汚染が残存している状況。
また、漏えい箇所近傍(内堰内)から採取した水の放射性物質の濃度(告示濃度限度に対する割合の和)は「25」であり、実施計画にて定めた排水基準(0.22)を超えていることから、本日20時17分に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づき制定された、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条第12号「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等(気体状のものを除く)が管理区域内で漏えいしたとき」に該当すると判断しました。
以 上
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