トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2015年 > 避難指示解除準備区域・居住制限区域における精神的損害の追加賠償について
2015年6月17日
東京電力株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
2015年6月12日に閣議決定された「『原子力災害からの福島復興の加速に向けて』改訂」※を踏まえた国からのご指導のもと、避難指示解除準備区域・居住制限区域における追加の精神的損害賠償をお支払いすることといたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
1.お支払いの対象となる方
当社事故発生時点における生活の本拠が、避難指示解除準備区域・居住制限区域(大熊町・双葉町を除きます)にあった方で避難継続を余儀なくされている方を対象とさせていただきます。
*すでに避難指示が解除された田村市・川内村の旧避難指示解除準備区域につきましては、避難指示解除後の避難継続の有無にかかわらず対象とさせていただきます。
2.お支払いの対象となる損害
避難指示解除準備区域・居住制限区域(大熊町・双葉町を除きます)につきましては、早期に避難指示が解除された場合におきましても、帰還した住民の方々の生活再構築のためには復興支援を通じた避難指示解除準備区域・居住制限区域全体としての環境整備が必要となる点を踏まえ、解除の時期にかかわらず、当社事故から6年後に解除される場合と同等の精神的損害のお支払いをさせていただきます。
3.ご請求の受付について
ご請求の受付につきましては、本賠償のお支払い内容等の詳細が決まり次第、別途ご案内いたします。
※「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂(抜粋)
「避難指示解除準備区域・居住制限区域(既に解除が行われた田村市や川内村の旧避難指示解除準備区域を含む)における精神的損害賠償について、早期に避難指示を解除した場合においても、帰還した住民の方々の生活再構築のためには復興支援を通じた両区域全体としての環境整備が必要となる点に配慮し、解除の時期にかかわらず、事故から6年後(平成29年3月)に解除する場合と同等の支払いを行うよう、国は、東京電力に対して指導を行う。」
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後9時
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