トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2015年 > 避難指示区域の財物に係る賠償金のお支払い方法について
平成27年2月25日
東京電力株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、避難指示区域※1内の財物(「宅地・建物・借地権」「田畑」「宅地・田畑以外の土地」「償却資産・棚卸資産」)に係る賠償につきまして、避難指示解除時期が決定するまでの期間は、避難指示解除見込み時期もしくは標準期間※2に応じた避難指示期間割合を用いて算定した賠償金額をお支払いしてまいりました。
このたび、避難指示による避難期間が避難指示解除見込み時期もしくは標準期間を経過した区域につきましては、その経過分を一年経過するごとにお支払いさせていただくことといたしました。対象となる方には、お支払い時期(当社事故発生時点から48ヶ月目、60ヶ月目、72ヶ月目)になりましたら、お支払いの内容を別途ご案内※3いたします。
ご不明な点につきましては、末尾に記載の「福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
以 上
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<お問い合わせ先>
福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
電話番号:0120-926-596
受付時間:午前9時~午後9時
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