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平成26年8月8日
東京電力株式会社
当社は、原子力損害賠償支援機構法第46条第1項の規定に基づき、原子力損害賠償支援機構と共同で、主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対し、平成26年1月15日に認定を受けた特別事業計画の変更の認定を、平成26年7月30日に申請しておりましたが、本日、同計画について認定をいただきました。
当社は、このたび認定をいただいた新たな特別事業計画に基づき、被害者の方々に徹底して寄り添い、最後のお一人まで賠償を貫徹してまいります。
以 上
添付資料
参 考
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