トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2014年 > 包括請求方式における対象期間終了後の実費差額分のご精算について
平成26年3月26日
東京電力株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、包括請求方式における対象期間内に実際に発生した損害額が、包括請求方式により当社がお支払いした金額の賠償項目ごとの総額を上回った場合、必要かつ合理的な範囲を追加でお支払いさせていただいております(平成25年6月27日お知らせ済み)が、このたび、「家賃に係る費用相当額」および「就労不能損害」の包括請求方式における対象期間が経過することから、対象期間終了後の精算のお取り扱いにつきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1.対象となる方および賠償項目
賠償項目ごとに、下表の「ご精算の対象となる方」に該当される方を実費差額分のご精算対象とさせていただきます。
*過去の差額精算により将来分の賠償金を追加でお支払いさせていただいていた方等、過去の包括請求・差額精算合意時に、対象期間終了後の精算について合意いただいていた方につきましては、今回の差額精算の対象とさせていただきます。
それ以外の方につきましては、包括請求方式における対象期間内に実際に発生した損害額が、これまでに包括請求方式においてお支払いさせていただいた金額を上回った場合にご請求ください。
2.ご精算する金額
賠償項目毎に、対象期間中に実際にご負担された費用(相当額)等の総額と包括請求・差額精算にてお支払い済みの賠償金額の総額との差額分を必要かつ合理的な範囲で精算させていただきます。
3.ご精算の対象となる期間
(1)避難・帰宅等に係る費用相当額
a.帰還困難区域:平成24年6月1日から平成29年5月31日まで
b.居住制限区域・避難指示解除準備区域:平成24年6月1日から避難指示の解除時期または平成29年5月31日のいずれか早い時点まで
(2)家賃に係る費用相当額
平成24年6月1日から平成26年3月31日まで
*平成25年6月分から包括請求方式をご選択された方は、平成25年6月1日から平成26年3月31日まで
(3)就労不能損害
当社事故発生時点において、生活の本拠またはお勤め先があった区域が避難指示区域※に該当される方:平成24年6月1日から平成26年2月28日まで
*平成25年6月分から包括請求方式をご選択された方は、平成25年6月1日から平成26年2月28日まで
4.ご留意事項
・過去の差額精算により将来分の賠償金を追加でお支払いさせていただいていた方等、過去の包括請求・差額精算合意時に、対象期間終了後の精算について合意いただいていた方につきましては、新たな賠償項目についてご請求いただく場合、今回ご案内の差額精算に合意いただく必要がございます。
・当社事故発生時点において、福島県田村市の避難指示解除準備区域に生活の本拠が あった方につきましては、避難指示の解除時期が平成26年4月1日に決定したことを踏まえ、「避難・帰宅等に係る費用相当額」につきましても、包括請求方式における対象期間が終了となりますので、ご精算を希望される場合は、ご請求くださいますようお願いいたします。
5.請求書類の発送の受付
平成26年4月14日より書類の発送および受付を開始させていただきますので、書類の発送をご希望される方は、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
なお、包括請求・差額精算合意時に、対象期間終了後の精算について合意いただいていた方等につきましては、ご連絡をいただかずとも当社より書類をお送りさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※ 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後9時
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