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プレスリリース 2014年

2月14日からの大雪の影響で被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の対象市区町村の拡大について

平成26年2月20日
東京電力株式会社

 このたびの大雪により被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
 当社は、2月14日からの大雪のために大きな被害を受けられたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を講じることとしております(平成26年2月18日お知らせ済み)。
 このたび、群馬県および山梨県の11市町村に災害救助法が追加適用されたことを踏まえ、電気料金等の特別措置の対象市区町村を拡大することとし、電気事業法第21条第1項ただし書にもとづく供給約款等以外の供給条件(電気料金等の特別措置)の設定を、本日、経済産業大臣に追加申請し、認可を受けました。その内容は次のとおりです。

<対象>
 大雪に関連して、2月15日以降、当社供給区域内の災害救助法が適用された地域(※1)およびその隣接地域(※2)または中部電力株式会社供給区域内の災害救助法が適用された地域(長野県茅野市、北佐久郡軽井沢町、同郡御代田町および諏訪郡富士見町)の当社供給区域内の隣接地域(※2)において被災されたお客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。

※1 当社供給区域内の災害救助法が適用された地域

※2 当社供給区域内の隣接地域

<措置内容>
1.支払期日の1ヶ月延長
平成26年1月分(2月15日以降に支払期日を迎えるものに限る)、2月分および3月分の電気料金について、支払期日(検針日の翌日から30日目)を1ヶ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヶ月間に限り、電気料金を申し受けません。
3.工事費の免除
被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を解約され、平成26年8月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては、原則として工事費は申し受けません。
4.仮設工事費の免除
被災場所の復旧のために仮設電気を必要とされる場合で、平成26年8月末日までにお申し込みをいただいたものについては、仮設工事費は申し受けません。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一時使用不能となった場合、平成26年8月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。
6.計量器等の取付工事費の免除
引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、平成26年8月末日までにお申し込みをいただいたものについては、原則として初回の工事費は申し受けません。

以 上

<お客さまからのお問い合わせ先>
本件に関するお客さまからのお問い合わせ先は以下のとおりです。
【栃木県にお住まいの方】
栃木カスタマーセンター:TEL0120-995-112
【群馬県にお住まいの方】
群馬カスタマーセンター:TEL0120-99-5222
【埼玉県にお住まいの方】
埼玉カスタマーセンター:TEL0120-995-442
【東京都にお住まいの方】
多摩カスタマーセンター:TEL0120-995-662
【神奈川県にお住まいの方】
神奈川第二カスタマーセンター:TEL0120-99-5776
【山梨県にお住まいの方】
山梨カスタマーセンター:TEL0120-995-882
【静岡県にお住まいの方】
沼津カスタマーセンター:TEL0120-995-902


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