トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2014年 > 福島第一原子力発電所作業者の被ばく線量の評価状況について
平成26年1月31日
東京電力株式会社
(お知らせ済み)
以 上
*電離放射線障害防止規則第7条の緊急被ばく限度(100mSv)が適用されるとされている作業に従事する者。
具体的には、発電所に属する原子炉施設並びに蒸気タービン及びその付属設備又はその周辺の区域であって、その線量が1時間につき0.1mSvを超えるおそれのある場所において、原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却する設備の機能を維持するための作業を行うとき、又は原子炉施設の故障、破損等により多量の放射性物質の放出のおそれのある場合に、これを抑制若しくは防止するための機能を維持するための作業に従事する者を指す。
*月別内部線量分布表について、♯(WBC測定日を含む月間の被ばく線量として記録)を追記(赤字部)。人数については、変更なし。
<添付資料>
・被ばく線量の分布等について(PDF 21.7KB)
・年齢別線量分布表(PDF 13.2KB)
・月別線量分布表(PDF 14.0KB)
・年度別累積線量分布表(PDF 10.8KB)
・月別外部線量分布表(PDF 14.0KB)
・月別内部線量分布表(PDF 16.3KB)
・各月までの累積線量分布表(PDF 15.7KB)
「月別内部線量分布表」については、線量区分の区切りと各区分の人数が整合していない箇所があったため、一部数値が修正されています。
正しいデータについては、10月31日公表の「月別内部線量分布表」を参照して下さい。
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