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プレスリリース 2013年

原子力損害賠償補償契約「付属通知書」の変更通知の手続きに係る文部科学省からの厳重注意について

平成25年11月29日
東京電力株式会社

 当社は、原子炉の運転にあたって原子力損害の賠償に関する法律※1に基づく損害賠償措置について、文部科学省と原子力損害賠償補償契約※2(以下「補償契約」)を締結しております※3が、同契約に付帯する付属通知書※4の変更通知の手続きに不備があったことから、本日、文部科学省より、関係法令及び約款等の内容を社内関係各所に周知、徹底すること、手続等に遺漏なきよう厳重に注意することを求める文書を受領いたしました。
 原子力事業者はこの付属通知書の内容に変更が生じた場合、同省に通知することとなっておりますが、当社は、付属通知書に記載されている発電所の敷地面積や設備等の変更の一部について、付属通知書の変更通知を実施しておりませんでした。
 変更通知の手続きが実施されなかった原因について調査した結果、担当部門において、文部科学省への通知の手続きを失念しておりました。
 当社といたしましては、本件について同省から厳重注意をいただいたことを真摯に受け止め、業務マニュアルの見直し等、再発防止に万全を期するよう努めてまいります。

以 上

添付資料
原子力損害賠償補償契約付属通知書変更通知漏れ件名(PDF 7.64KB)PDF
原子力損害賠償制度の概要(PDF 11.6KB)PDF

※1:原子力損害の賠償に関する法律
 原子力損害が発生した場合の賠償制度を定めた法律であり、原子力事業者の無過失・無限責任、損害賠償措置の強制等を規定している。
※2:原子力損害賠償補償契約
 原子力損害の賠償に関する法律で原子力事業者に強制される損害賠償措置の1つとして、事業者と政府が締結する契約であり、民間保険で填補しない原子力損害を填補する。
※3:福島第一原子力発電所に係る損害賠償措置については、平成24年1月16日以後、原子力損害賠償責任保険契約および原子力損害賠償補償契約の締結による損害賠償措置から国への供託による損害賠償措置に変更している。
※4:付属通知書
 補償契約の締結又は変更に際し、原子力事業者が政府に通知しなければならない事項を記載した書類であり、原子炉の使用目的・基数、原子炉施設の構造・設備、使用する燃料等について記載している。

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