トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2013年 > 包括請求方式における個人さまに対する実費差額分のお支払いについて
平成25年6月27日
東京電力株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、包括請求方式の対象期間内に実際にご負担された費用(相当額)等が包括請求方式により当社がお支払いした金額の賠償項目ごとの総額を上回った場合、必要書類を確認させていただき、必要かつ合理的な範囲を追加でお支払いさせていただくこととしておりました(平成24年9月25日お知らせ済み)が、このたび、以下のとおり受付を開始させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。
1.お支払いの対象となる方および賠償項目
賠償項目ごとに、下表のお支払いの対象となる方を対象とさせていただきます。
2.お支払いする金額*
1.の賠償項目ごとに、包括請求方式の対象期間中に実際にご負担された費用(相当額)等と包括請求方式で当社がお支払いした金額の総額との差額分を、必要かつ合理的な範囲でお支払いいたします。また、差額分をご請求いただいた以降も包括請求方式の対象期間内に継続して費用または損害の発生が見込まれる方には、差額分のお支払いとあわせて、将来分の費用相当額の追加支払いをご選択いただけます。
3.請求書類の発送および受付
平成25年6月28日より請求書類の発送および受付を開始させていただきますので、請求書類の発送をご希望される方につきましては、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
なお、これまでに1.の賠償項目を包括請求方式にて合意いただいた方につきましては、同日より当該請求の受付開始等をご案内するダイレクトメールを順次発送させていただきます。
* お支払いする金額
差額分のお支払いをさせていただいた方につきましては、包括請求方式の対象期間終了後に、1.の賠償項目ごとに実際にご負担された費用(相当額)等の総額と包括請求方式(差額分のお支払いを含む)でお支払いした金額の総額を確認のうえ、ご精算をさせていただきますので、差額分をご請求いただいた以降において実際にご負担された金額の記録と、その領収書、証明書類等の保管をお願いいたします。なお、包括請求方式の対象期間終了後の具体的なご精算方法につきましては、別途ご案内させていただきます。
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後9時
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