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平成25年6月25日
東京電力株式会社
当社は、原子力損害賠償支援機構法第46条第1項の規定に基づき、原子力損害賠償支援機構と共同で、主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対し、平成24年5月9日及び平成25年2月4日に認定を受けた特別事業計画(総合特別事業計画)の変更の認定を平成25年6月6日に申請しておりましたが、本日、同計画について認定をいただきました。
当社は、このたび変更認定をいただいた総合特別事業計画に基づき、原子力損害の被害に遭われた方々の目線に立った親身・親切な賠償を徹底・加速するとともに、賠償を復興につなげるための基盤づくりに向けた取り組みを本格化させ、一日も早い福島の復興の実現に全力を尽くしてまいります。
同時に着実な廃止措置の実施、電力の安定供給の確保、抜本的な経営の合理化を進めてまいります。
以 上
添付資料
参考
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