トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2013年 > 就労不能損害における算定方法(「特別の努力」の適用)の見直しについて
平成25年6月10日
東京電力株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、現在、当社事故発生以降に転職や臨時の就労等によって新たに就労された勤務先から平成24年3月1日以降に得られた一定の範囲の収入※1について、当社事故がなければ得られたであろう収入から控除せずに就労不能損害の賠償金をお支払いいたしております(「特別の努力」の適用:平成24年6月21日お知らせ済み)が、このたび、「特別の努力」の適用する期間に関して、以下のとおり見直しさせていただきますのでお知らせいたします。
1.お支払いの対象となる方
当社事故発生時点において、勤務先または生活の本拠としての住居が避難等対象区域※2内にあった方で、かつ、当社事故発生以降に新たに就労されたお勤め先から得た収入が、平成23年3月から平成24年2月の就労不能損害の賠償金より控除されている方を対象とさせていただきます(当社事故発生以降に新たに就労されたお勤め先から得た収入が、事故がなければ得られた収入を上回ったことにより、平成23年3月から平成24年2月の就労不能損害の対象とならなかった方も対象とさせていただきます)。
2.お支払いする金額
当社事故発生以降に新たに就労された勤務先から得た収入として、就労不能損害の賠償金より控除されていた金額(月額50万円もしくは事故がなければ得られた収入[平均月収額]のうち、いずれか低い金額を上限とさせていただきます)をお支払いいたします。
3.お支払いの対象となる期間
平成23年3月から平成24年2月までの期間のうち、当社事故発生日以降に新たに就労されたお勤め先から得た収入が、就労不能損害の賠償金より控除された期間を対象といたします。
4.請求書類の発送および受付
本日より、請求書類の発送および受付を開始いたしますので、請求書類の発送をご希望される方につきましては、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
なお、これまでに、平成23年3月から平成24年2月の就労不能損害の賠償に合意されている方で、かつ平成24年3月以降に新しい勤務先からの収入があり、就労不能損害の賠償に合意されている方につきましては、別途、本内容をご案内するダイレクトメールをお送りさせていただきます。
※1 一定の範囲の収入:月額50万円を上限とさせていただいております。
※2 避難等対象区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」に掲げる政府による避難等の指示等があった対象区域
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後9時
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