トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2013年 > 当社原子力発電所に配備したガスタービン発電機車における法令に該当する放射性同位元素の存在の判明について
平成25年5月17日
東京電力株式会社
当社は、平成23年3月の東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、ガスタービン発電機車*1を福島第二原子力発電所および柏崎刈羽原子力発電所に各2台、計4台配備しております。
そのうち、福島第二原子力発電所に配備した2台、柏崎刈羽原子力発電所に配備した1台の計3台において、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法令*2に該当する放射性同位元素(クリプトン-85)を内蔵した装置(点火栓エキサイタ)*3が存在しているとの報告を、平成25年5月15日および16日に当該ガスタービン発電機車の製造者より受けました。
なお、当該のガスタービン発電機車を配備する際、放射性同位元素が内蔵されているとの情報はありませんでした。
本日、当社は、本件について、原子力規制庁に報告し、今後すみやかに、製造者において、当該の装置を法令に基づく規制値未満のものに取り替えることとしております。
本件に関する製造者からの報告を受け、当社は、直ちにガスタービン発電機車の当該装置まわりの放射線量の測定を実施し、周辺の放射線量と同等の値(バックグラウンドレベル)であり、ガスタービン発電機車周辺における当該の放射性同位元素に起因する周辺環境への影響がないことを確認するとともに、ガスタービン発電機車の鍵管理を厳重に行い、当該の放射性同位元素の紛失を防止する措置を昨日までにとりました。あわせて、当該のタービン発電機車に注意喚起のための表示も行いました。
以 上
*1 ガスタービン発電機車
除熱・冷却機能の更なる強化に向けて、常設設備に加えて移動可能な機器による代替設備を備えるために、全ての交流電源を喪失した場合でも、残留熱除去系ポンプなどの必要な負荷を運転できるようにするための電源として配備。
*2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法令
規制値である放射能量:10キロベクレル/個を超えている場合は、法令に該当する。今回、ガスタービン発電機車3台において、放射能量が10キロベクレル/個(台)を超過していることから、3台について法令に該当する。
*3 装置(点火栓エキサイタ)
ガスタービン燃焼器部に挿入された点火栓に、高電圧を送りスパークさせる電子機器部品であり、起動時の点火時にのみ作動。安定した放電と点火栓エキサイタの長寿命化を図るため、ギャップ管に微量のクリプトン-85が封入されている。なお、クリプトン-85については、気体状態で密閉容器に封入された状態である。
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