柏崎刈羽原子力発電所5号機の燃料集合体ウォータ・ロッドの曲がりに関する原子力規制委員会からの指示文書受領について
平成24年11月28日
東京電力株式会社
当社は、定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所5号機において、燃料集合体チャンネルボックス*1上部(クリップ部)の点検作業を実施していた際に、点検中の使用済燃料集合体2体でウォータ・ロッド*2の一部に曲がりがあることを確認いたしました。
この事象を受け、原子力規制委員会より柏崎刈羽原子力発電所5号機の燃料集合体ウォータ・ロッドの曲がりの調査計画を作成し原因究明を進め、これらの結果について取りまとめ、同委員会へ報告を求める旨の指示文書*3を受領いたしました。
当社は、この指示文書に基づき、同発電所5号機の今後の調査計画を作成するとともに、当初曲がりが確認された2体の使用済燃料集合体の履歴や曲がりの詳細状況を取りまとめました。その後、詳細点検を予定していた33体ならびに追加点検をすることとした14体*4のうち1体の合計34体について使用済燃料集合体の外観点検を行い、これらの点検結果を中間報告として取りまとめ、原子力規制委員会へ報告いたしました。
その後、策定した計画に基づき、曲がりの状況把握および原因究明を行っているところですが、本日、同委員会より、「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機の燃料集合体ウォータ・ロッドの曲がりについて(指示)」の指示文書*5を受領いたしました。
当社といたしましては、このたびの指示文書に基づき、今後、速やかに対応し、これらの結果について取りまとめ、同委員会へ報告してまいります。
以 上
*1 チャンネルボックス
燃料集合体に取り付ける四角い筒状の金属製の覆いのこと。チャンネルボックスを取り付けることにより、燃料集合体内の冷却材の流路を定めるとともに、制御棒作動の際のガイドや燃料集合体を保護する役割を持つ。
*2 ウォータ・ロッド
燃料集合体の中央部に燃料棒と並行して設けられている中空の管で、内部に水を通すことにより燃料集合体内部の出力の最適化を図るもの。
*3 指示文書
東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機の燃料集合体ウォータ・ロッドの曲がりについて(指示)
原子力規制委員会(以下「当委員会」という。)は、平成24年10月16日に東京電力株式会社から東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機(以下「5号機」という。)使用済燃料プールに貯蔵されている燃料集合体2体のウォータ・ロッドに曲がりが確認された旨、連絡を受けたところです。
本事象による外部への放射性物質の影響は確認されていないものの、これまでに例のない事象であることから、下記の対応を実施することを求めます。
記
1.5号機にて確認された2体の燃料集合体のウォータ・ロッドの曲がり及び燃料集合体のその他の構成要素についての状況を把握し、その原因を究明するための調査の方針及び具体的な調査計画を策定し、平成24年10月26日までに当委員会に報告すること。
2.その際、併せて、曲がりが確認された2体の燃料集合体の履歴とそれまでに把握した曲がりの詳細状況及び5号機におけるその他の燃料集合体の点検状況についても、平成24年10月26日までに報告すること。
3.1.で策定した計画に基づき曲がりの状況把握及び原因究明を行い、その結果について速やかに当委員会に報告すること。
以 上
*4 追加点検をすることとした14体
ウォータ・ロッドに曲がりが発生した原因を特定する観点から計30体の外観点検を行うこととしているが、その点検対象のうち16体は、燃料集合体チャンネルボックス上部(クリップ)の点検対象の燃料集合体33体と重複している。そのため、追加で行う外観点検対象は14体となる。
なお、ウォータ・ロッドに曲がりが発生した原因を特定する観点から実施する外観点検は以下の通り行うこととしている。
・曲がりが確認された燃料集合体と同様に、新燃料として原子炉内に装荷する前に、水中作業で再使用チャンネルボックスを取り付けた燃料集合体:10体(当該燃料集合体2体を含む)
・曲がりが確認された燃料集合体と同時期に製造した燃料集合体のうち、水中作業でのチャンネルボックス取り付けを経験していない燃料集合体:10体
・現在は、チャンネルボックスを取り付ける水中作業で過大な力がかからないよう作業方法を見直しているが、その見直しを行った以降に、水中作業で再使用チャンネルボックスを取り付けた燃料集合体:10体
*5 指示文書
東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機の燃料集合体ウォータ・ロッドの曲がりについて(指示)
原子力規制委員会(以下「当委員会」という。)は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機の燃料集合体ウォータ・ロッドの曲がりについて、沸騰水型原子炉を設置する事業者に対し、本事象の原因として燃料集合体のチャンネルボックスの装着に起因する可能性が高いため、以下のとおり対応することを求めることとする。
記
1. 原子力発電所の燃料集合体について以下の事項を確認の上、平成25年1月7日までに当委員会に報告すること。
(1)燃料集合体の取り替え回及び製造メーカー
(2)チャンネルボックスの新品・再使用品等の区分とその数
(3)燃料集合体へのチャンネルボックスの取り付け方法
(4)再使用チャンネルボックスを装着した燃料集合体及び点検等によりチャンネルボックスを脱着した履歴のある燃料集合体の数及び所在場所
2. 再使用チャンネルボックスを装着した燃料集合体及びチャンネルボックスの脱着履歴のある燃料集合体の異常の有無等について、統計上十分なサンプル点検を実施し、その結果についても平成25年1月7日までに当委員会に報告すること。
3. 原子炉内に装荷している燃料集合体又は今後原子炉に装荷を予定している燃料集合体のうち、再使用チャンネルボックスを装着した燃料集合体又はチャンネルボックスの脱着履歴のある燃料集合体について、当該燃料集合体を装荷した原子炉を起動する前に点検を実施し、その結果について速やかに当委員会に報告すること。
4. 2.3.のそれぞれの点検において、燃料集合体の異常が確認された場合、その状況把握及び原因究明を行い、その結果について速やかに当委員会に報告すること。
以 上