プレスリリース 2012年

福島第一原子力発電所3号機における原子炉注水量の増加について(続報)

平成24年11月27日
東京電力株式会社

 福島第一原子力発電所1~3号機については、常用原子炉注水系にて原子炉への注水を継続しているところですが、平成24年11月26日午前11時(定時)のプラントパラメータのデータ確認において、3号機への原子炉注水量が5.8m3/時(午前10時時点)から7.0m3/時に増加していることを当社社員が確認いたしました。
 原子炉施設保安規定*1においては、常用原子炉注水系について、任意の24時間あたりの注水量増加幅が1.0m3/時以下であることを「運転上の制限」*2のひとつとして定めております。
 今回、3号機の注水量が1.0m3/時を超えて増加したことから、午前11時、原子炉施設保安規定で定める「運転上の制限」を満足していないと当直長が判断いたしました。
 本事象による運転上の制限を満足しない場合に「要求される措置」としては、注水量増加幅を制限値以内に復旧する措置を開始することが要求されているため、午前11時10分、3号機の注水量を6.0 m3/時に戻しております。

平成24年11月26日お知らせ済み

 その後、同日11月26日の現場確認において、原子炉注水設備に異常は確認されず、原子炉注水量を調整した以降から同日午後9時までの間において、原子炉注水量および関連パラメータ*3に有意な変化は見られないことから、同日午後9時35分、運転上の制限を満足する状態に復帰したと判断いたしました。

 また、調査の結果、原子炉注水流量計の取り替え作業の準備として、流量調整弁付近で実施していた保温材の取り外し作業において、作業員が意図せずに流量調整弁のハンドルに触れたことで、注水流量が増加したものと考えております。

 今後も引き続き、冷温停止状態の維持、プラントの安全確保に万全を期してまいります。

以 上

*1 原子炉施設保安規定
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第37条第1項の規定に基づき、原子炉設置者による原子力発電所の安全運転及び安定状態の維持にあたって遵守すべき基本的事項(運転管理・燃料管理・放射線管理・緊急時の処置・「中期的安全確保の考え方」に基づく設備の管理など)を定めたもので、国の認可をうけている。

*2 運転上の制限
 原子炉施設保安規定では、原子炉の運転に関する多重の安全機能の確保及び原子力発電所の安定状態の維持のために必要な動作可能機器等の台数や遵守すべき温度・圧力などの制限が定められており、これを運転上の制限という。保安規定に定められている機器等に不具合が生じ、一時的に運転上の制限を満足しない状態が発生した場合は、要求される措置に基づき対応することになっている。

*3 関連パラメータ
 ・原子炉圧力容器底部温度
 ・原子炉格納容器内温度
 ・原子炉格納容器内の放射能濃度(キセノン135)
 ・発電所敷地内におけるモニタリングポストの指示


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