観光業の風評被害における賠償の対象地域の追加について
平成24年8月6日
東京電力株式会社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、現在、原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの下で、被害を受けられた皆さまへの迅速かつ公正な賠償金のお支払いに取り組んでおりますが、観光業の風評被害による減収等の損害につきまして、このたび、当社事故と相当因果関係が認められる損害として、以下を新たに追加させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。
1.新たに追加させていただく地域
千葉県の木更津市、君津市、富津市、鋸南町、大多喜町、茂原市、成田市、香取市、神崎町、多古町、東庄町
2.お支払いの対象となる期間
平成23年3月11日から同年12月31日まで
3.お支払いする金額の算定方法
逸失利益は、以下の方法により算出させていただきます。
なお、当社事故以外の要因による売上減少率は、被害を受けられた方に、以下の(1)または(2)の何れかをお選びいただきます。
4.請求書類の発送および受付
本日より「観光業者さま用A」の請求書類の発送および受付を開始いたしますので、賠償金をご請求される方につきましては、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
なお、今回対象とならなかった地域におきましても、当社事故との相当因果関係が認められる損害につきましては、個別にご事情をお伺いし、適切に対応してまいります。
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後9時
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