原子力施設外に搬出された検査機器等の保管状況に係る経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書の受領について
平成24年7月27日
東京電力株式会社
本日、経済産業省原子力安全・保安院より、「原子力施設外に搬出された検査機器等の保管状況について(指示)」の指示文書*が各原子力事業者に発出され、当社も受領いたしました。
当社といたしましては、このたびの指示に基づき、今後、適切に対応してまいります。
以 上
*指示文書
原子力施設外に搬出された検査機器等の保管状況について(指示)
(24原企課第62号)
今般、原子力発電所において検査に用いられ、放射性物質によって汚染された検査機器等を収納し原子力発電所外に搬出されたL型輸送物が、原子力施設に係る周辺監視区域外の厳格な物品管理を行うのにふさわしくない区域において、長期間保管されていたことが確認されました。
当該L型輸送物の放射線量は、原子力事業者が放射線管理区域を設定しなければならない基準と比較しても低く、安全上の問題は認められず、また、当該L型輸送物の保管については、現状において規制の適用外ですが、当該L型輸送物をこのような状態で維持することは、容器の密閉性等が維持できない可能性を否定できない等の懸念があることから、適切な管理を欠いており好ましいことではないと考えられます。
つきましては、貴社(貴機構)の原子力施設から過去に搬出した検査機器等を収納したL型輸送物(原子力発電所へ搬出された物は除く。)が、今回のように、周辺監視区域の外において保管されている事案の有無に関して可能な限り調査し、本年8月10日までにその調査結果を報告することを求めます。