福島県県南地域における自主的避難等に係る損害賠償の開始について
平成24年6月11日
東京電力株式会社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、現在、原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの下で、被害を受けられた皆さまへの迅速かつ公正な賠償金のお支払いに取り組んでいるところですが、このたび、自主的避難等に係る損害賠償について、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」で示された自主的避難等対象区域外である福島県県南地域のお取り扱いを開始させていただくこととしましたのでお知らせいたします。
1.賠償の対象となる方
当社事故発生時(平成23年3月11日)に福島県の県南地域(白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村)に生活の本拠としての住居があった方で、18歳以下であった方*1および妊娠されていた方*2を対象とさせていただきます。
2.賠償の概要
(1)賠償の対象となる損害
以下の損害のうち一定の範囲を賠償対象とさせていただき、定額でお支払いいたします。
(a)自主的避難*3を行った場合
・自主的避難によって生じた生活費の増加費用
・自主的避難により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛
・避難および帰宅に要した移動費用
(b)福島県の県南地域に滞在を続けた場合
・放射線被ばくへの恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛
・放射線被ばくへの恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により生活費が増加した分があれば、その増加費用
(2)賠償の金額
対象期間中に発生した損害に対して、以下の金額を一律でお支払いいたします。
3.ご請求書類の発送および受付
本日より請求書類の発送および受付を開始させていただきます。
4.ご請求方法
○平成23年3月11日時点で、福島県の県南地域に住民登録されていた18歳以下であった方には、お名前や当社事故発生当時の住所などを事前印字させていただいた請求書類を送付させていただきますので、ご署名・ご捺印・お振込口座などをご記入のうえ、当社にご請求いただきますようお願いいたします。
○住民登録をされていなかった18歳以下であった方や、妊娠されていた方*4につきましては、ご依頼に基づき請求書類をご送付させていただきますので、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(自主的避難等ご相談専用ダイヤル)」までご連絡いただきますようお願いします。
*1 18歳以下であった方:誕生日が平成4年3月12日~平成23年12月31日の方
*2 妊娠されていた方:平成23年3月11日~平成23年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方
*3 自主的避難:政府による避難等の指示等に基づかずに行った避難
*4 同一世帯に住民登録されていた18歳以下であった方がいらっしゃる場合は、当社よりその方に郵送させていただく請求書類に追記し、ご請求いただきますようお願いいたします。
以 上
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<自主的避難等に係る損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(自主的避難等ご相談専用ダイヤル)
電話番号:0120-993-724
受付時間:午前9時~午後9時
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