柏崎刈羽原子力発電所における長期停止中プラントの計測制御設備の保守管理不備に関する指示文書の受領について
平成24年3月9日
東京電力株式会社
当社は、長期停止中プラントである柏崎刈羽原子力発電所2、3、4号機の計器
の一部において、社内管理の目安として定めた点検・校正時期を超過していたこと
が確認された事象等を踏まえ、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京
電力株式会社柏崎刈羽子力発電所における計測制御設備の保守管理不備に係る対応
について(指示)」の指示文書*を受領いたしました。
当社といたしましては、この指示に基づき、今後、速やかに対応し、同院へ報告
してまいります。
以 上
* 指示文書
「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所における計測制御設備の保守管理不
備に係る対応について(指示)」
(平成24・03・09原院第2号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、東京電力株式会社柏崎刈羽原
子力発電所(以下「柏崎刈羽原子力発電所」という。)に対し、平成24年2月27日
から同年3月9日まで、平成 23年度第4回保安検査を実施しました。
今回の保安検査において、柏崎刈羽原子力発電所第2号機、第3号機及び第4号
機の計測制御設備における長期停止に伴う特別な保全計画に基づく保守管理活動の
実施状況について確認を実施したところ、貴社が特別な保全計画の具体的な運用を
検討し、点検計画において定めることとしていた計測制御設備の個別の計器等に対
する点検間隔が定められていませんでした。
また、個別の計器等に対する点検間隔について、技術的な検討はなされていたも
のの、その結果として得られていた点検間隔を超過して点検が行われていない計器
等が多数存在していることを確認しました。このため、当院は、貴社に対し下記の
対応を求めます。
記
1.柏崎刈羽原子力発電所第2号機、第3号機及び第4号機に対する保安検査にお
いて確認された点検間隔を超過している計器等のうち、保安規定でプラント停
止中に機能要求がある系統に属する計器等に対しては、速やかに健全性の確認
及び安全性への影響評価を行い、平成24年3月16日までに当院に対して報告す
ることを求めます。
2.1.の他に、柏崎刈羽原子力発電所第2号機、第3号機及び第4号機において、
プラントの長期停止により保全が要求される機器等の全てについて、点検計画
が立案されていない機器等及び立案されているが当該計画に基づく点検間隔を
超過して点検が行われていない機器等がないかを確認し、平成24年4月9日ま
でに当院に対して報告することを求めます。
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