福島第一原子力発電所作業者の被ばく線量の評価状況について
平成24年2月29日
東京電力株式会社
これまで当社は、福島第一原子力発電所における作業者の被ばく線量について、
「内部被ばく線量」、「外部被ばく線量」の2つに分けて評価を進めてきました。
また、その結果は、厚生労働省の報告期限が到来するごとに、順次報告を行い、
公表してきました。
(平成24年1月31日お知らせ済み)
本日、当社は、平成24年1月末までの被ばく線量評価値についてとりまとめ、厚
生労働省へ報告しましたので、お知らせします。
・1月に新たに作業に従事した人数は587名でした。
また、1月に作業に従事した作業者の外部被ばく線量の最大値は18.98mSvであ
り、内部被ばく線量で有意な値は確認されておりません。
・なお、特定高線量作業従事者*1および経過措置適用者*2の被ばく線量の状
況については個別に再掲しております。
今後は、2月末までの被ばく線量評価値について、3月30日までに厚生労働省へ
の報告することを予定しています。
*1 電離放射線障害防止規則第7条の緊急被ばく限度(100mSv)が適用される
とされている作業に従事する者。
具体的には、発電所に属する原子炉施設並びに蒸気タービン及びその付属
設備又はその周辺の区域であって、その線量が1時間につき0.1mSvを超え
るおそれのある場所において、原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却
する設備の機能を維持するための作業を行うとき又は原子炉施設の故障、破
損等により多量の放射性物質の放出のおそれのある場合に、これを抑制若し
くは防止するための機能を維持するための作業に従事する者を指す。
*2 平成23年12月16日の電離放射線障害防止規則の特例に関する省令廃止以後も、
平成24年4月30日までの間、同省令に基づく被ばく線量限度250mSvが継続
して適用される者。
以 上
<添付資料>
・被ばく線量の分布等について(PDF 19.8KB)
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