プレスリリース 2012年

自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について

                             平成24年2月28日
                             東京電力株式会社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事
故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷
惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、現在、原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの
下で、被害を受けられた皆さまへの迅速かつ公正な賠償金のお支払いに取り組んで
いるところですが、昨年12月6日に原子力損害賠償紛争審査会において決定された
「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判
定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(以下、「中間
指針追補」)を踏まえ、「自主的避難等に係る損害」に対する賠償について、以下
のとおり進めてまいります。
 なお、当社事故発生時に避難等対象区域*1から自主的避難等対象区域*2内に
避難された方などに係る損害につきましては、第3回の本賠償にあわせてご請求い
ただくこととさせていただきます。請求に関する詳細は改めてお知らせいたします。

1.賠償の対象となる方(⇒「別紙1」ご参照)
 当社事故発生時(平成23年3月11日)に自主的避難等対象区域内に生活の本拠と
しての住居があった方を対象とさせていただきます。

2.賠償の概要
(1)賠償の金額
 i)定額賠償
  対象期間中に発生した損害に対して、以下の金額を一律でお支払いいたします。
 
 
 
 ii)対象期間中の避難に伴い特別に負担された費用に対する賠償
  18歳以下であった方、または妊娠されていた方を含む世帯は、避難生活に伴う
 支出が大きいと考えられることから、18歳以下であった方、または妊娠されてい
 た方で自主的避難*3された場合は、お一人あたり20万円を上記40万円に追加し
 てお支払いいたします。

(2)賠償金額の対象となる損害
 以下の損害のうち一定の範囲を賠償対象とさせていただきます。

 a.自主的避難を行った場合
  ・自主的避難によって生じた生活費の増加費用
  ・自主的避難により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたため
   に生じた精神的苦痛
  ・避難および帰宅に要した移動費用

 b.自主的避難等対象区域内に滞在を続けた場合
  ・放射線被ばくへの恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正常
   な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛
  ・放射線被ばくへの恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により生活費
   が増加した分があれば、その増加費用

3.今後のスケジュール
 本年3月5日より請求書類の発送を開始し、本年3月9日より受付を開始いたし
ます。お支払いにつきましては、本年3月下旬の開始を目指してまいります。

4.ご請求方法(⇒ご請求のフローは「別紙2」ご参照)
 平成23年3月11日時点で、自主的避難等対象区域の市町村に住民登録されていた
方には、お名前や当社事故発生当時の住所などを事前印字させていただいた請求書
類を送付させていただきますので、ご署名・ご捺印・お振込口座などをご記入のう
え、当社にご請求いただきますようお願いします。
 また、住民登録をされていなかった方につきましては、請求書類の送付手続きを
行いますので、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(自主的避難等ご相談専用ダ
イヤル)」までご連絡いただきますようお願いします。

5.賠償の体制
 現在、当社社員(約3,100名)を中心に7,600名規模で賠償業務を実施しておりま
すが、自主的避難等に係る損害への賠償に向け、社員約3,300名を含む13,100名規
模(ピーク時)に体制強化を図るとともに、本年2月28日付で福島原子力補償相談
室内に自主的避難等ご相談専用ダイヤルを設置いたします。

*1 避難等対象区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故によ
   る原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府によ
   る避難等の指示等に係る損害について」に掲げる政府による避難等の指示等
   があった対象区域
*2 自主的避難等対象区域:中間指針追補における「第2 自主的避難等に係る
   損害について」に掲げる福島県内の市町村(福島市、二本松市、伊達市、本
   宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石
   町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、
   相馬市、新地町、いわき市)のうち避難等対象区域を除く区域
*3 自主的避難:政府による避難等の指示等に基づかずに行った避難

                                  以 上

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<自主的避難等に係る損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(自主的避難等ご相談専用ダイヤル)
 電話番号:0120-993-724
 受付時間:午前9時~午後9時
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別紙1:賠償の対象となる方(PDF 120KB)
別紙2:ご請求のフロー(PDF 12.7KB) 

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