福島第一原子力発電所第2号機原子炉圧力容器底部における温度上昇を踏まえた対応に係る報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について
平成24年2月16日
東京電力株式会社
当社は、平成24年2月13日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株
式会社福島第一原子力発電所第2号機原子力圧力容器底部における温度上昇を踏ま
えた対応に係る報告の徴収について」の指示文書*を受領いたしました。
(平成24年2月14日お知らせ済み)
その後、当社は、同発電所2号機原子炉圧力容器底部における温度上昇に関して、
当該温度計の指示値の挙動に対して想定される要因等を取りまとめ、昨日、同院へ
報告いたしましたのでお知らせいたします。
以 上
○添付資料
・福島第一原子力発電所第2号機原子炉圧力容器底部における温度上昇を踏まえ
た対応に係る報告について(PDF 2.51MB)
*指示文書
東京電力株式会社福島第一原子力発電所第2号機原子炉圧力容器底部における温
度上昇を踏まえた対応に係る報告の徴収について
(平成24・02・13 原第20号)
当省は、貴社に対して、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和32年法律第166号)第67条第1項の規定に基づき、下記の事項について平成
24年2月15日までに報告するよう命ずる。
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日
以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の
翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。
この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に
より、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を
被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があった
ことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対す
る決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起
することができなくなる。
なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立てに対
する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。(1)異議
申立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき。(2)処
分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要
があるとき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
記
貴社福島第一原子力発電所における原子炉圧力容器底部の温度を監視している温
度計に関して、次に掲げる事項
1.同発電所第2号機原子炉圧力容器底部の温度計の一つの指示値が平成24年2
月2日以降上昇傾向が継続したこと等当該温度計の指示値の一連の挙動に関
して想定される要因
2.現在使用されている温度計以外に原子炉内の温度を監視するための代替手段
3.原子炉内の圧力及び温度分布の解析等原子炉内の状態を評価するための手法
4.同発電所における原子炉の冷温停止状態の維持を確認する際に根拠とする指
標及びその適用の考え方
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