プレスリリース 2011年

円滑な賠償金のお支払いに向けた対応について

                             平成23年12月8日
                             東京電力株式会社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、発電所周
辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけして
おりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 現在、当社は、原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの
下で、迅速・公正な賠償のお支払いに取り組んでいるところでございますが、賠償
金のお支払いについては、12月7日現在の請求書受付件数(累計)が約35,400件
(個人約24,900件、法人約10,600件)であるのに対し、同日までの合意件数の実績
は約5,500件(個人約3,800件、法人約1,700件)に留まっております。

 当社は、緊急特別事業計画における「5つのお約束」の中で、「迅速な賠償のお
支払い」について、以下の目安に従って、迅速・適切なお支払いをさせていただく
ことを明らかにいたしております。

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○請求書類等の到着から3週間以内を目途に必要書類の確認を終了
○合意書をご返送後1〜2週間を目途にお支払い
※ただし、十分な賠償を実施させていただく上で、追加のご説明が必要な場合や、
 不足の書類等を確認させていただく期間が必要な場合には、この期間よりも長い
 お時間をいただくこともある。
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 しかしながら、現状においては、事務処理の不慣れや、追加のご説明、被害を受
けられた方々との書類の確認等に時間を要することも多く、全体としてお支払いが
遅延し、ご迷惑をおかけしております。

 このため、下記のような方策を講じることにより、迅速な賠償のお支払いを実施
してまいります。

1.個人の方からのご請求
  個人の方からのご請求については、ご請求内容の確認業務に従事する社員の増
 強や、確認方法の運用改善による効率化等により、1日あたり1,000件の確認を
 行うこととし、年末までに未確認書類の滞留を解消し、その後も円滑な処理に努
 めます。
  なお、ご要望に応じ、第1回(3〜8月分)の本賠償について、合意に至った
 賠償項目を先行してお支払いさせていただきます。
  また、避難生活を続けておられる個人の方で、すでにお支払いしている仮払補
 償金が第1回の本賠償合意額を上回る場合には、ご請求漏れがないか等を確認さ
 せていただくとともに、ご要望に応じ、仮払補償金の精算方法等についてご相談
 させていただきます。

2.法人および個人事業主の方からのご請求
  法人および個人事業主の方からのご請求については、ご請求内容の確認業務に
 従事する社員の増強や、確認方法の運用改善による効率化等により、年末までに
 現在の滞留(約5,000件)の解消、合意書の発送を目指します。
  なお、ご要望に応じ、第1回(3〜8月分)の本賠償について、合意に至った
 賠償項目を先行してお支払いさせていただきます。
  また、避難対象区域に事業所を有する資金繰りの厳しい法人および個人事業
 主の方で、第1回の本賠償をお支払い済の方には、ご要望に応じ、第2回(9〜
 11月分)に対する概算払い(本年11月24日お知らせ済み)を進めさせていただき
 ます。

*避難対象区域:避難区域、旧屋内退避区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区
 域、特定避難勧奨地点、地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域

                                  以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120−926−404
 受付時間:午前9時〜午後9時
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