福島第二原子力発電所における緊急事態応急対策の実施状況に係る報告の補正について
平成23年11月30日
東京電力株式会社
当社は、平成23年11月7日に経済産業省原子力安全・保安院(以下、「同院」)
より受領した指示文書*「東京電力株式会社福島第二原子力発電所の緊急事態応急
対策の実施に係る報告の徴収について」に基づき、福島第二原子力発電所における
緊急事態応急対策の実施状況について内容を取りまとめ、11月11日に同院へ報告い
たしました。
(平成23年11月11日お知らせ済み)
その後、11月17日に1号機の残留熱除去系(A系)が復旧し、全号機において同
系統の多重化が完了したことなど最新状況の反映や、一部データの追加・補正等を
行い、本日、同院へ報告書の補正版を提出しましたのでお知らせいたします。
以 上
別 紙:主な補正内容(PDF 8.08KB)
添付資料:福島第二原子力発電所の緊急事態応急対策の実施状況に係る報告<補正>
(PDF 1.15MB)
参考資料:福島第二原子力発電所の緊急事態応急対策の実施状況について(概要)
[11月30日版](PDF 23.5KB)
*指示文書
東京電力株式会社福島第二原子力発電所の緊急事態応急対策の実施に係る報告の
徴収について (平成23・11・07 原第1号)
当省は、東京電力株式会社福島第二原子力発電所の緊急事態応急対策の実施状
況を把握するため、貴社に対し、原子力災害特別措置法(平成11年法律第156号)
第31条の規定に基づき、貴社福島第二原子力発電所の緊急事態応急対策の実施状
況について、平成23年11月11日までに報告するよう命ずる。
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160
号)第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算し
て60日以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。
ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であって
も、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の異議申立て
をすることができなくなる。
この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定
により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国
(代表者法務大臣)を被告として提起することができる。ただし、この処分の日
の翌日から起算して1年を経過したときは、この処分の取消しの訴えを提起する
ことができなくなる。
また、この処分について異議申立てを行った場合、上記にかかわらず、当該異
議申立てに対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、
処分の取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該裁決があった日の翌
日から起算して1年を経過したときは、この処分の取消しの訴えを提起すること
ができなくなる。
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