農林業者の方々に対する仮払補償金のお支払い対象の追加について
平成23年8月15日
東京電力株式会社
このたびの当社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故により、
発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をお
かけしていることを、改めて、心よりお詫び申し上げます。
1.政府による避難等の指示に係る営業損害への仮払いについて
当社は、農林業者の方々が被った、政府による避難等の指示に係る営業損害に
ついて、関係団体さまとの間で協議を実施させていただいておりましたが、この
たび、関係団体さまとの調整が完了したことから、避難対象区域*1の農林業者
の方々へ、仮払補償金のお支払いを開始いたします。
2.政府等による出荷制限指示等に係る損害への仮払いについて
あわせまして、現在実施している農林業者の方々が被った、政府等による出荷
制限指示等に係る損害への個別のご請求による仮払いについて、これまで対象期
間を4月末日までとさせていただいておりましたが、このたび、6月末日までに
拡大し、仮払補償金をお支払いすることとさせていただきます。
3.ご請求方法
農林業者の方々が被った損害につきましては、原則として関係団体さまによる
ご請求のとりまとめをお願いしているところでありますが、個別のご請求をご希
望される方々につきましては、ご請求いただく仮払補償金に応じた「仮払補償金
請求書」にご記入いただいた上で、必要書類*2を添付し、直接当社宛にご請求
いただきます。
4.仮払い内容
ご提出いただいた書類等を確認させていただいた上で、対象となる損害の2分
の1の仮払いを実施させていただきます。
「仮払補償金請求書」の具体的な記入方法等、ご不明の点がございましたら、誠
にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」まで
お問い合わせください。
当社は、引き続き、原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組
みの下で、原子力損害賠償紛争審査会の指針を踏まえ、本補償を早期に開始すべく、
準備を進めてまいります。
なお、本補償の詳細につきましては、8月下旬に、別途お知らせいたします。
*1 避難対象区域:避難区域、旧屋内退避区域、計画的避難区域、緊急時避難準
備区域
*2 必要書類:(農林業)従事者証明書、農地基本台帳記載事項証明書、耕作証明
書、その他[出荷量・額に関する書類等]など
以 上
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
<原子力事故による損害に対する補償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120−926−404
受付時間:午前9時〜午後9時
[書類郵送先]
〒105-8730 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
(郵便事業株式会社 芝支店 私書箱78号)
東京電力株式会社 宛
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
一覧へ