特定避難勧奨地点から避難されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
平成23年8月4日
東京電力株式会社
このたびの東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い
申しあげます。
当社は、原子力災害対策特別措置法にもとづき設定された特定避難勧奨地点から
避難されたお客さまのご負担の軽減等を目的として、電気事業法第21条第1項ただ
し書きにもとづく供給約款等以外の供給条件(特定避難勧奨地点から避難されたお
客さまに対する特別措置)の設定を経済産業大臣に申請し、本日、認可を受けまし
た。その内容は次のとおりです。
○ご移転先における支払期日の延長
<対象>
特定避難勧奨地点の設定がなされた日以降当該特定避難勧奨地点から避難さ
れたお客さまが、当社供給区域内で需給契約を新たに締結される場合に、お客
さまからのお申し出に応じて適用いたします。
<措置内容>
電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)を、お客さまの避難された
日の属する調定月(以下、「避難月」という)の調定分は3ヶ月間、避難月の
翌月調定分は2ヶ月間、避難月の翌々月調定分は1ヶ月間、それぞれ延長いた
します。
○料金および工事費の臨時精算免除
<対象>
特定避難勧奨地点の設定がなされた日以降当該特定避難勧奨地点から避難さ
れたお客さまからのお申し出に応じて適用いたします。
<措置内容>
契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満
たないで需給契約を廃止しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少
しようとされる場合は、料金および工事費の精算を行いません。
以 上
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