プレスリリース 2011年

福島第一原子力発電所1〜3号機の原子炉への注水の維持に係る経済産業省原子力安全・保安院への報告について

                             平成23年8月3日
                             東京電力株式会社

 当社は、平成23年8月2日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株
式会社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉への注水の
維持に係る報告の徴収について」の指示文書を受領いたしました。
                     (平成23年8月2日お知らせ済み)

 その後、福島第一原子力発電所1〜3号機における原子炉への注水を維持するた
めの設備の設置状況及び方法、ならびに安全性の評価について問題のない旨を取り
まとめ、本日、経済産業省原子力安全・保安院へ報告いたしましたのでお知らせい
たします。

                                  以 上

○添付資料
 福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉への注水の維持
 に係る報告書(PDF 758KB)

*指示文書
 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の原子
 炉への注水の維持に係る報告の徴収について
                        (平成23・08・02原第8号)

 当省は、貴社が実施する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和32年法律第166号)第64条第1項の応急の措置の妥当性を検証するため、同
法第67条第1項の規定に基づき、貴社に対し、下記の事項について、平成23年8月
3日までに報告するよう命ずる。
 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日
以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の
翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。
 この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に
より、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を
被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があった
ことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対す
る決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起
することができなくなる。
 なお、次の(I)から(III)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立てに対
する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。(I)異議
申立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき。(II)処
分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が
あるとき。(III)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。

                 記

 貴社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機における原子炉への
注水を維持するための設備(以下「注水システム」という。)の設置状況及び方法
並びに次に掲げる事項に係る安全性の評価の結果

(1)注水システムを構成する設備の構造強度及び耐震安全性
(2)注水システムの冷却能力
(3)注水システムの機能喪失時の対策
(4)注水システムの運転管理及び保守管理
(5)その他注水システムの設置に係る安全性の評価に当たって必要な事項




	

	



			
			
		

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします