福島第一原子力発電所における作業者証発行に関する経済産業省原子力安全・保安院からの注意文書受領について
平成23年8月1日
東京電力株式会社
当社は、福島第一原子力発電所における作業員の所在が確認できないことに関連
し、平成23年7月7日、経済産業省原子力安全・保安院の立入検査を受けましたが、
その際、核物質防護規定上の出入管理について、作業者証発行の際、公的身分証の
原本確認が行われていないこと、また本人への手渡しも行われていないことが確認
されたことから、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、改善するよう注意文
書*を受領しました。
なお、すでに、作業者証を発行する際には、公的身分証との原本確認を行うよう
改善しておりますが、当社は、このたびの注意文書に基づき、その内容を取りまと
め、同院へ報告いたします。
以 上
* 注意文書
東京電力株式会社福島第一原子力発電所における確実な出入管理の実施につい
て(注意)
(平成23・07・27 原院第3号)
平成23年6月20日、原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、貴社か
ら福島第一原子力発電所における作業員の所在不明について報告を受け、同年7
月7日、核物質防護規定上の出入管理の遵守状況について、核原料物質、核燃料
物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第68条第1項の規
定に基づき、同発電所への立入検査を実施しました。その結果、同発電所が定め
る核物質防護規定における出入管理の運用方法と一部異なる運用がされており、
立入者に対する本人確認に係る手続きが不十分であることを確認しました。
原子力発電所へ入構しようとする者の本人確認に係る手続きは、核物質防護上
重要な措置であり、貴社がこれを適切に行わなかったことは誠に遺憾であり、当
院は、貴社に対して厳重に注意します。
また、本人確認に係る手続きが不十分であったことの根本的な原因に対する改
善を求めるとともに、改善内容を平成23年8月8日までに当院に報告することを
指示します。
併せて、同日までに所在不明者の調査結果の報告を求めます。
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