プレスリリース 2011年

福島第一原子力発電所1号機における原子炉建屋カバーの設置に係る報告の徴収について

                             平成23年6月22日
                             東京電力株式会社

 「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」にもとづき、当社福島第一
原子力発電所1号機の原子炉建屋において、放射性物質の飛散を抑制する原子炉建
屋カバーを設置することとし、発電所構内での本体工事を6月27日から実施するこ
ととしております。
                (平成23年5月13日6月14日お知らせ済み)

 本日、当社は、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第
一原子力発電所第1号機における原子炉建屋カバー及びその附属設備の設置に係る
報告の徴収について」の指示文書を受領いたしました。

 当社は、このたびの指示に基づき、福島第一原子力発電所1号機における原子炉
建屋カバーの設置に関して、設置に係る計画の内容、設置による放射性物質の放出
量の低減効果及び安全性の評価等について、その内容を取りまとめ、6月23日まで
に同院へ報告いたします。

                                  以 上

*指示文書
 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機における原子炉建屋カバー及びそ
 の附属設備の設置に係る報告の徴収について
                        (平成23・06・22原第9号)

 当省は、貴社が実施する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和32年法律第166号)第64条第1項の応急の措置の妥当性を検証するため、同
法第67条第1項の規定に基づき、貴社に対し、下記の事項について6月23日までに
報告するよう命じる。
 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日
以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の
翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。
 この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に
より、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を
被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があった
ことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対す
る決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起
することができなくなる。
 なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立て
に対する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。
(1)異議申立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないと
き。(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため
緊急の必要があるとき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があると
き。

                 記

 貴社福島第一原子力発電所第1号機における原子炉建屋カバー及びその附属設備
(以下「原子炉建屋カバー等」という。)の設置に関して、設置に係る計画の内容、
設置による放射性物質の放出量の抑制効果及び次に掲げる安全性の評価の結果

(1)原子炉建屋カバー等の設置に伴う原子炉建屋内の温度及び湿度の変化による
   作業環境への影響
(2)原子炉建屋カバーの構造強度及び暴風、地震、津波等予想される自然現象の
   発生を想定した原子炉建屋への波及的影響
(3)原子炉建屋カバーの防火対策及び火災が発生した場合の原子炉建屋への波及
   的影響
(4)使用済燃料プールへの注水作業及び原子炉建屋オペレーティングフロアの状
   況把握への影響
(5)その他、原子炉建屋カバー等の設置に係る安全性の評価に当たって必要な事
   項

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