当社福島第一原子力発電所の緊急時作業における放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因の究明及び再発防止対策の策定に関する経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書受領について
平成23年6月10日
東京電力株式会社
当社は、平成23年6月10日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株
式会社福島第一原子力発電所の緊急時作業における放射線業務従事者の線量限度を
超える被ばくに係る原因の究明及び再発防止対策の策定について(指示)」*の指
示文書を受領いたしました。
この指示文書に基づき、緊急時作業における放射線業務従事者の線量限度を超え
る被ばくに係る原因の究明及び再発防止対策の策定について、内容を取りまとめ、
平成23年6月17日までに同院へ報告いたします。
以 上
*東京電力株式会社福島第一原子力発電所の緊急時作業における放射線業務従事者
の線量限度を超える被ばくに係る原因の究明及び再発防止対策の策定について
(指示)
(平成23・06・10原院第1号)
平成23年6月10日、原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、貴社から、
平成23年東北地方太平洋沖地震発生後、東京電力株式会社福島第一原子力発電所内
において、放射線業務に従事していた者2名について、実効線量が実用発電用原子
炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第9条第2項に基
づく平成23年東北地方太平洋沖地震の特にやむを得ない緊急の場合に係る実用発電
用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示(平
成23年経済産業省告示第40号)に規定された線量限度(250ミリシーベルト)を超
えている旨の報告を受けました。
このため、当院は、貴社に対し、厳重に注意するとともに、同発電所内において
放射線業務従事者の実効線量の線量限度を超えたことに対する原因の究明及び再発
防止対策の策定を行い、平成23年6月17日までに、当院に報告することを指示しま
す。
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