プレスリリース 2011年

「電気事業法第106条第3項の規定による報告徴収に対する不適切な対応」に関する指示文書受領について

                            平成23年6月3日
                            東京電力株式会社

当社は、本日、経済産業省資源エネルギー庁より、「電気事業法第106条第3
項の規定による報告徴収に対する不適切な対応について(指示)」を受領いたし
ました。
このたび、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告徴収において、当社
が経済産業省資源エネルギー庁に対して誤ったデータを報告した結果、電気事業
法第27条(電気の使用制限)の対象となる各企業や公的機関等の皆さまをはじ
め、広く関係各所の皆さま方に多大なるご迷惑をおかけしたことに対し、深くお
詫び申し上げます。
今後、この指示に基づき、速やかに対応を行うとともに、その内容を取りまとめ
、同庁へ報告いたします。
                                 以 上


*電気事業法第106条第3項の規定による報告徴収に対する不適切な対応につ
いて(指示) (平成23・06・03資庁第2号)

 本年7月より電気事業法(昭和39年法律第170号)第27条の規定に基づ
き大口需要家に対して電気の使用制限を課すに当たり、同法第106条第3項の
規定により貴社に対して各大口需要家の昨夏の使用最大電力等に関する情報につ
いて報告を求めていたところ、今般、これまでに報告のあった情報に計約1千件
の誤りがあったことが判明した。これらの情報は、大口需要家に対する電気の使
用上限を定める基礎となる極めて重要な情報であり、当省においては、貴社から
報告のあった情報に基づき、電気の使用制限という行政処分の前提となる通知書
を既に貴社管内の大口需要家に対して送付しており、誤った情報に基づく通知に
より多数の需要家に多大なる混乱を招いた貴社の責任は極めて重い。
貴社に対しては、これまで累次にわたり、個々の情報の正確な報告に万全を期す
よう求めてきたにもかかわらず、今回、非常に多くの誤りが判明したことは、誠
に遺憾である。今後、7月1日からの使用制限の実施に先立ち、貴社から報告を
受けた情報を元に、各需要家は、必要に応じ、電気事業制限等規則(平成23年
経済産業省令第28号)第3条に基づく電力共同抑制申請書の提出及び平成23
年経済産業省告示第126号第5条第1項第2号アに規定する需要変動の率の計
算を行うこととなっており、引き続き、情報の正確性に万全を期すことが必須で
ある。
このため、誤った情報による更なる混乱を確実に防止するため、至急全社的な確
認体制を確立するよう強く求め、6月6日(月)17時までに、貴社の需要家に
関する情報の当省に対する正確な報告及び需要家に対する電力使用実績に関する
情報の正確な提供を担保するための具体的な再発防止策を文書にて報告するよう
求める。

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