独立行政法人日本原子力研究開発機構高速増殖炉もんじゅの非常用ディーゼル発電機で確認されたシリンダライナの傷を踏まえた確認等についての指示文書の受領について
平成23年6月3日
東京電力株式会社
当社は、平成23年6月3日、経済産業省原子力安全・保安院より、独立行政法人
日本原子力研究開発機構高速増殖炉もんじゅの非常用ディーゼル発電機のシリンダ
ライナに傷が確認された事象に関連して、もんじゅと同様の構造の非常用ディーゼ
ル発電機を設置している当社福島第二原子力発電所2号機および4号機において、
シリンダライナの損傷防止のため、シリンダライナの取り外しおよび取り付け作業
の実施手順の整備、適切な手順により作業が実施されなかったシリンダライナの健
全性の確認に係る工程表の策定などを求める指示文書*1を受けました。
また、もんじゅと同様に、鉛成分が混入した可能性のあるシリンダライナを使用
した非常用ディーゼル発電機を使用している当社福島第一原子力発電所2号機にお
いて、その健全性の確認、当該シリンダライナの交換に係る工程表の策定、また、
その工程表の着実な実施を求める指示文書*2を受けました。
当社としましては、この指示において求められた内容を取りまとめ、同院へ報告
いたします。
以 上
*1 指示文書
「独立行政法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅの非常用ディーゼ
ル発電機で確認されたシリンダライナの傷を踏まえた確認等について(指示)」
(23原企課第38号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成23年6月3日に独立行政
法人日本原子力研究開発機構から、高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」と
いう。)の非常用ディーゼル発電機のシリンダライナに傷が確認された件について、
原因・対策等に係る報告を受けました。
当該報告においては、シリンダライナに傷が付いた原因として、シリンダライナ
を取り外す際に、油圧計により油圧を監視しながら油圧ジャッキを使用して作業を
行うべきところ、油圧計を取り付けずに油圧ジャッキを使用して作業を行い、過大
な圧力をシリンダライナに付加したという作業上の問題が原因であると推定されて
います。
貴社福島第二原子力発電所第2号機及び第4号機においては、もんじゅと同様の
構造の非常用ディーゼル発電機を設置していますが、シリンダライナの取り外しに
係る手順が明確でないことから、非常用ディーゼル発電機のシリンダライナの損傷
防止のため、当院は、貴社に対して、下記の事項について、1.及び2.については
7月4日までに、3.については実施後速やかに、4.については3.の報告とあわ
せて、5.については実施後速やかに、その結果を取りまとめた上で当院に対し報
告することを求めます。
記
1.シリンダライナの取り外し及び取り付け作業について、適切な油圧管理を含む
実施手順の整備
2.適切な手順によって取り外し及び取り付け作業が行われていなかったことによ
り損傷の可能性があるシリンダライナの健全性の確認に係る工程表の策定
3.2.において策定した工程表の着実な実施
4.3.の確認において健全性の認められなかったシリンダライナについて、当該
シリンダライナの交換に係る工程表の策定
5.4.において策定した工程表の着実な実施
*2 指示文書
「独立行政法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅの非常用ディーゼ
ル発電機で確認されたシリンダライナの傷を踏まえた確認等について(指示)」
(23原企課第38号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成23年6月3日に独立行政
法人日本原子力研究開発機構から、高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」と
いう。)の非常用ディーゼル発電機のシリンダライナに傷が確認された件について、
原因・対策等に係る報告を受けました。
当該報告において、シリンダライナの製造時に、材料中に鉛成分が混入したこと
により、シリンダライナ内に強度不足の原因となる黒鉛組織(ウィドマンステッテ
ン黒鉛)が形成されたことが報告されています。同様に鉛成分が混入した可能性の
あるシリンダライナは、昭和62年2月から平成元年5月までに製造されたものと特
定されました。
貴社福島第一原子力発電所第2号機において、もんじゅと同様に鉛成分が混入し
た可能性のあるシリンダライナを使用した非常用ディーゼル発電機が使用されてい
ることから、当該シリンダライナの損傷防止のため、当院は、貴社に対して、下記
の事項について実施することを求めます。また、その結果について、1.及び2.
については7月4日までに、3.については実施後速やかに当院に対し報告するこ
とを求めます。
記
1.昭和62年2月から平成元年5月までに製造された鉛成分が混入した可能性があ
るシリンダライナの健全性の確認
2.1.の確認において、健全性が認められなかったシリンダライナについて、当
該シリンダライナの交換に係る工程表の策定
3.2.において策定した工程表の着実な実施
一覧へ