福島第一原子力発電所2号機における使用済燃料プール代替冷却浄化系の設置に係る報告の徴収について
平成23年5月20日
東京電力株式会社
本日、当社は、経済産業省原子力安全・保安院より、「福島第一原子力発電所第
2号機における使用済燃料プール代替冷却浄化系の設置に係る報告の徴収について」
の指示文書*を受領いたしました。
当社は、このたびの指示に基づき、福島第一原子力発電所2号機における使用済
燃料プール代替冷却浄化系の設置に関して、使用済燃料プール内の使用済み燃料の
安定的な冷却への効果および安全性の評価について、その内容を取りまとめ、速や
かに同院へ報告いたします。
以 上
*指示文書
福島第一原子力発電所第2号機における使用済燃料プール代替冷却浄化系の設置
に係る報告の徴収について
(平成23・05・19原第19号)
当省は、貴社が実施する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和32年法律第166号)第64条第1項の応急の措置の妥当性を検証するため、同
法第67条第1項の規定に基づき、貴社に対し、下記の事項について平成23年5月21
日までに報告するよう命じる。
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日
以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の
翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。
この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に
より、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を
被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があった
ことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対す
る決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起
することができなくなる。
なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立て
に対する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。(1)
異議申立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急
の必要があるとき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
記
福島第一原子力発電所第2号機における使用済燃料プール代替冷却浄化系(以下
「循環冷却システム」という。)の設置に関して、設置に係る計画の内容、それに
よる使用済燃料プール内の使用済燃料の安定的な冷却への効果及び次に掲げる安全
性の評価の結果。
(1)循環冷却システムを構成する設備の構造強度及び耐震安全性
(2)循環冷却システムの冷却能力
(3)循環冷却システムからの冷却水の漏えい防止策
(4)循環冷却システムの機能喪失時における代替する冷却機能の確保
(5)循環冷却システムの設置、運転等に係る放射線防護対策
(6)循環冷却システムの運転管理及び保守管理
(7)その他循環冷却システムの設置に係る安全性の評価に当たって必要な事項
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