柏崎刈羽原子力発電所の原子炉施設保安規定の変更認可申請について
平成23年4月21日
東京電力株式会社
当社は、本年4月7日の宮城県沖地震によって東北電力株式会社東通原子力発電
所で発生した外部電源喪失事象を受け、経済産業省原子力安全・保安院より原子炉
施設保安規定*1の変更を求める指示*2を受けておりましたが、本日、経済産業
省へ、柏崎刈羽原子力発電所の原子炉施設保安規定の変更認可申請を行いましたの
で、お知らせいたします。
今回は、省令の運転上の制限の解釈が「原子炉が冷温停止および燃料交換時にお
いて、非常用発電設備が2台動作可能であること」と見直されたことに伴い、保安
規定における停止中の非常用ディーゼル発電機に係る条文の運転上の制限について、
添付のとおり記載内容を変更いたします。
以 上
添付資料:柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定変更比較表(PDF 24.1KB)
*1 原子炉施設保安規定
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第37条第1項の規
定に基づき、事業者が作成し、国へ申請及び認可をもらうもので、発電所の
運転管理・燃料管理・放射線管理等の保安活動全般について運用を規定する
もの。
*2 平成23年4月9日に受領した指示文書は以下のとおり
「非常用発電設備の保安規定上の取扱いについて(指示)」
(平成23年4月9日)
平成23年4月7日宮城県沖地震が発生し、東北電力株式会社東通原子力発電
所において外部電源が喪失し、非常用発電設備が起動し、電源の確保を行った
が、その後、外部電源が復旧したものの、非常用発電設備がトラブルにより停
止し保安規定上の運転上の制限を逸脱したとの報告を受けた。
現行の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省
令第77号)第16条7号等の保安規定の原子炉施設の運転に関することのうち、
運転上の制限の解釈は、定期検査中等の冷温停止状態及び燃料交換(使用済燃
料貯蔵槽に使用済燃料を貯蔵する場合を含む。以下同じ。)においては、原子
炉ごとに非常用発電設備1台が動作可能であることを必要としている。しかし、
先般の平成23年東北地方太平洋沖地震により発生した津波による福島第一原子
力発電所の事故を踏まえると、電源の確保が極めて重要であることから、当該
解釈を見直すこととし、原子炉ごとに、冷温停止状態及び燃料交換においては、
必要な非常用交流高圧電源母線に接続する非常用発電設備が2台動作可能(同
一発電所に複数炉ある場合には、必要な非常用交流高圧電源母線に他号機に設
置された非常用発電設備から受給可能な場合の台数を含む。)であることを必
要とすることとする。
ついては、先月30日に指示した電源車、消防自動車、消火ホース等の配備を
含む緊急安全対策に直ちに着手することを求めるとともに、上記解釈を満たし、
併せて緊急安全対策の一環である平成23年経済産業省令第11号の改正後の実用
発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等による保安規定の変更を本年4月
28日までに速やかに行うことを求める。
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