排出基準を超える放射性物質濃度の排水の海洋放出に関する経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書の受領について
平成23年4月16日
東京電力株式会社
当社は、昨日、経済産業省原子力安全・保安院より、「排出基準を超える放射性
物質濃度の排水の海洋放出について」の指示文書*を受領いたしました。
当社は、このたびの指示に基づき、排出基準を超える放射性物質濃度の排水の海
洋放出に関する対応を速やかに行い、その実施状況をとりまとめて経済産業省原子
力安全・保安院へご報告してまいります。
以 上
* 指示文書
「排出基準を超える放射性物質濃度の排水の海洋放出について(指示)」
(平成23・04・15原院第5号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、本日、貴社から上記の件につ
いて報告を受けました。当院は、その報告内容を精査したところ、今般の海洋放出
の前後においてモニタリング結果に大きな変動はないものの、他方、平成23年東北
地方太平洋沖地震以後において、貴社福島第一原子力発電所から放射性物質濃度の
高い水が漏出した経緯もあることから、この影響についても注視していくことが必
要であると考えます。
このため、当院は、今般の海洋放出のみならず、放射性物質濃度の高い水の漏出
による影響を含めて、海洋放出に関するモニタリング及び環境への影響評価を継続
することが必要であると考えるので、貴社に対して、下記の事項を指示します。当
院としても、そのモニタリング結果等について確認していくこととします。
記
1.今般の海洋放出による影響については、放出量の実績及びモニタリング結果
をふまえた詳細な評価(海流による影響等を含む)を行い、その結果を平成23
年5月2日までに提出すること。
2.より広範な影響を長期間にわたり把握するため、モニタリングポイント数を
増加してモニタリングを実施し、その結果を定期的に公表すること。
3.当該発電所周辺海域の魚介類等を採取して放射線量の測定及び影響評価をし、
その結果を定期的に公表すること。
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