プレスリリース 2011年

当社原子力発電所の点検周期を超過した機器に関する指示文書の受領について

                             平成23年3月2日
                             東京電力株式会社

 当社は、当社原子力発電所における点検計画に関する調査結果および原因と再発
防止対策を報告書としてとりまとめ、平成23年2月28日、経済産業省原子力安全・
保安院へ提出いたしました。
                     (平成23年2月28日お知らせ済み)

 本日、同院より、本事案が当社の各原子力発電所原子炉施設保安規定に違反して
いると判断されたことから、指示文書を受領いたしましたのでお知らせいたしま
す。

 今回指摘された違反事項は以下のとおりです。

○点検長期計画表の策定・変更、調達管理における点検発注、不適合管理および保
 守管理における保全の実施が適切に行われていなかったことにより点検周期を超
 過した機器が多数発生したこと。

 当社といたしましては、このたびの指示を真摯に受け止め、本事案が発生した根
本的な原因究明および再発防止対策を策定し、改めて同院へ報告いたします。

                                  以 上

* 指示文書
   柏崎刈羽原子力発電所、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の
   点検周期を超過した機器における保安規定違反について(指示)
                            (23原企課第19号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成22年12月21日付け22原企
課第139号をもって指示した「柏崎刈羽原子力発電所の点検周期を超過した機器に
係る調査結果に対する対応について(指示)」及び平成23年2月2日付け23原企課
第8号をもって指示した「福島第二原子力発電所の点検周期を超過した機器に係る
調査結果に対する対応について(指示)」に基づき、平成23年2月28日付け原管発
官22第473号をもって貴社から提出のあった「当社原子力発電所の点検周期を超過
した機器に係る調査結果報告について(最終)」について、その内容を精査したと
ころ、下記のとおり、各原子力発電所原子炉施設保安規定(以下「保安規定」とい
う。)の違反が認められました。
 このため当院は、貴社に対し、下記の保安規定違反に関し、注意を行うとともに、
当該違反事項が発生した根本的な原因を究明し、それに対する再発防止策を策定の
上、平成23年6月2日までに、当院に報告することを求めます。

                  記

1.違反が認められた条項
  保安規定 第3条(品質保証)7.1(業務の計画)、7.4(調達)8.3
          (不適合管理)
       第107条(保守管理)8.(保全の実施)

2.事実の内容及び保安規定第3条及び第107条に違反すると認める理由
○保安規定第3条
  保安規定第3条の7.1業務の計画では、確実な業務を達成するために必要な
 要求事項の明確化、必要な要員の力量の確保及びその業務を検証するための方法
 等を明確にすることが求められている。
  本事象においては、保守管理を確実に行うために点検長期計画表に点検周期等
 を適切に反映することが要求事項であるが、点検周期の要員の理解不足及び点検
 長期計画表の膨大な作業量に起因する入力誤り並びに点検時期の変更管理の不十
 分さにより、点検長期計画表に誤りが生じたこと、また、点検長期計画表の適切
 性を確認できる検証方法が明確でないため、点検長期計画表に不適切な記入がさ
 れても発見できず、点検周期の超過を是正できずに点検長期計画表を作成したこ
 とは、保安規定第3条の7.1業務の計画の要求を満足するものではない。
  また、保安規定第3条の7.4調達では、点検における調達要求事項が妥当で
 あることの確認を行うとともに当該点検が調達要求事項を満たしていることを確
 認することが求められている。
  本事象においては、点検の発注を点検長期計画表に基づいて行っていなかった
 ために点検の発注漏れがあり点検が一部実施できなかったこと、請負先からの工
 事要領書又は工事実績報告書の適切な検証を行わなかったため、点検長期計画表
 に誤った実績反映を行ったことは、保安規定第3条の7.4調達の要求を満足す
 るものではない。
  さらに、保安規定第3条の8.3不適合管理では、業務に対する要求事項に適
 合しない状況が放置されることを防ぐために、それらを識別し管理すること、不
 適合の性質の記録及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持
 することが求められている。
  本事案においては、点検長期計画表に記載のある機器本来の点検周期を超えた
 点検周期を設定する場合及び所定の点検時期内に点検できないため延期した場合
 においても、不適合管理を行わず、かつ、特別採用を実施していなかった。この
 ため、不適合管理がされないまま、その結果が記録として保存されず、また、不
 適合事象が組織として認識されなかったため、再発を防止するための是正処置な
 どの継続的な改善が行われず、不適切な状況が継続されていた。これらのことは、
 保安規定第3条の8.3不適合管理の要求を満足するものではない。
○保安規定第107条
  保安規定第107条の8.保全の実施では、適切な保全を行うために機器の特性
 に応じて定められた保全計画に従って確実な保全を行うことが求められている。
  本事案においては、保全計画の一部である点検計画の点検実施を確実に行うた
 め点検長期計画表を策定しているが、この点検長期計画表の一部に要員の理解不
 足及び点検長期計画表の膨大な作業量に起因する入力誤りがあったこと、並びに
 点検長期計画表どおりに調達に係る点検の発注を行わなかったこと等により、点
 検の一部が実施できず点検周期を超過していることは、保安規定第107条の8.
 保全の実施に係る要求を満足するものではない。

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