プレスリリース 2008年

非常用炉心冷却系ストレーナに関する指示文書の受領について

                             平成20年1月16日
                             東京電力株式会社

 当社・福島第一原子力発電所6号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)に
つきましては、平成19年10月1日から第20回定期検査を実施しておりますが、非常
用炉心冷却系ストレーナの取替工事*1の一環として、新しいストレーナの性能確
認を実施するため、高圧炉心スプレイ系*2の確認運転を行ったところ、ポンプ吸
込圧力が当初想定した値より低いことから調査を行っておりました。
 その結果、定期検査に伴い当該ポンプの水源となる圧力抑制プール水位が通常運
転中の水位よりも低かったこと、ならびに新しいストレーナの圧力損失*3が設計
当初の想定値よりも大きかったことが原因であることを確認いたしました。
 このため、当該ストレーナの圧力損失の影響について再評価を実施した結果、許
容される圧力損失を超えていないことから、当該ストレーナを使用した場合におい
ても非常用炉心冷却系の機能に支障がないことを確認するとともに、再評価の結果
を反映し、工事計画変更認可申請*4の手続きを行いました。
                     (平成20年1月16日お知らせ済み)

 本事象と同様にストレーナ取替工事を実施したプラントについて、本日、非常用
炉心冷却系ストレーナの有効性の再評価*5および結果報告の実施、ならびに評価
の結果、工事計画申請時の非常用炉心冷却系ストレーナの有効性評価条件に変更を
生じる場合は、電気事業法にもとづく工事計画に係る手続きの実施について、原子
力安全・保安院より指示文書*6を受領いたしましたのでお知らせいたします。

 当社といたしましては、この指示にもとづき同様にストレーナ取替工事を実施し
たプラントについて、非常用炉心冷却系ストレーナの有効性の再評価を速やかに実
施して同院に報告するとともに、再評価の結果に応じて工事計画に係る手続きを行
ってまいります。

 当該6号機を含め当社プラントにおいては、ストレーナの目詰まりを起こす主な
原因となる原子炉格納容器内の繊維状保温材は撤去されていること、また、保安規
定にもとづく定期的な確認運転により非常用炉心冷却系の機能に支障がないことを
確認していることから、安全上の問題はありませんが、当該6号機をのぞく当社プ
ラントについても今後詳細に評価を行ってまいります。

                                  以 上

*1 非常用炉心冷却系ストレーナの取替工事
    非常用炉心冷却系ストレーナとは、原子炉冷却材喪失事故時に原子炉に注
   水するため、非常用炉心冷却系ポンプが設置されているが、水源である圧力
   抑制プールに異物があった場合にポンプに吸い込まれてポンプ等に悪影響を
   与えることを防止するため、圧力抑制プール内の配管入口に設置されている
   金網。
    原子力安全・保安院からの設備対策指示(原子炉格納容器内の繊維状保温
   材の撤去または非常用炉心冷却系ストレーナの大容量化)にもとづき、原子
   炉格納容器内の繊維状保温材を撤去するとともに、圧力抑制プール内の非常
   用炉心冷却系ストレーナを大容量ストレーナに取り替えを行うもの。
                     (平成19年9月28日お知らせ済み)
*2 高圧炉心スプレイ系
    非常用炉心冷却系の1つで、原子炉水位が異常に低下した場合に、原子炉
   内に水を補給するための系統。
*3 圧力損失
    水が流れる際に発生する水圧の低下。
*4 工事計画変更認可申請
    電気事業法にもとづき、主要な電気工作物の設置または変更の工事があっ
   た場合、工事の計画を提出し認可が必要となる。認可された工事計画を使用
   前自主検査までの期間内において変更する場合、必要に応じて、工事計画変
   更認可申請を提出する。
*5 ストレーナの有効性の再評価
    事故時に非常用炉心冷却系ポンプを起動した際に、圧力抑制プールに落下
   した保温材が非常用炉心冷却系ストレーナに捕獲されることにより目詰まり
   が生じても、ポンプの必要吸込圧力が確保できることの評価。ストレーナで
   捕獲された保温材だけではなく、ストレーナ内を水が通過することにより発
   生する圧力損失も考慮される。
*6 指示文書
    「非常用炉心冷却系統ストレーナの設計時の不適合への対応について」
                       (平成20・01・16原院第1号)
     1.今回の事象を踏まえて、ECCSストレーナの有効性評価を行い、
       その結果を平成20年1月23日(水)までに当院に報告すること。
     2.評価の結果、工事計画申請時のECCSストレーナの有効性評価条
       件に変更を生じる場合は、電気事業法に基づく工事計画に係る手続
       きを行うこと。

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