平成19年12月13日
東京電力株式会社
当社は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令
(経済産業省令第54号・平成19年8月9日付)の公布に伴い、9月28日および11
月30日に経済産業省へ、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所ならびに
柏崎刈羽原子力発電所の原子炉施設保安規定*の変更認可申請を行っておりまし
たが、本日、経済産業大臣より認可を受けましたので、お知らせいたします。
今回の変更においては、原子力発電所における保安のために必要な措置および
保安規定を充実させることを目的に省令が改正されたことを踏まえ、主に以下の
内容を明記しました。
・法令遵守のための体制に関すること。
・安全文化を醸成するための体制に関すること。
・事故等が発生した場合の原因を根本にまで遡って究明すること。
・公開可能な安全上重要な情報の発信に関すること。
当社は、立地地域の皆さまやお客さまからの信頼を得ることが、東京電力グル
ープの事業活動の基盤であることを改めて肝に銘じるとともに、このたびの新潟
県中越沖地震における対応の反省点等も踏まえ、安全・品質活動にしっかり取り
組み、信頼回復に努めてまいります。
以 上
*:原子炉施設保安規定
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第37条第1項の規
定に基づき、事業者が作成し、国へ申請及び認可をもらうもので、発電所の
運転管理・燃料管理・放射線管理等の保安活動全般について運用を規定する
もの。
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