平成19年10月31日
東京電力株式会社
当社は、電気事業法施行規則*1の一部を改正する省令(平成19年経済産業省令
第56号・平成19年8月9日付)の公布に伴い、本日、経済産業省へ、保安規程*2
の変更届出を行いましたので、お知らせいたします。
今回の変更においては、電気事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保
安の確保をより適切かつ確実なものとするため、省令改正に基づき主に以下の内容
に関することを明記しました。
・ 保安規程の定期的な見直し
・ 電気事業法など関係法令及び保安規程遵守のための体制
・ 保安教育における教育プログラムの改善
・ 発電用の事業用電気工作物の保安に係わる適切な文書管理
・ 発電用の事業用電気工作物の保安に係わる計画・実施・評価・改善
・ 発電用の事業用電気工作物の保安に係わる調達管理
当社は、立地地域の皆さまやお客さまからの信頼を得ることが、東京電力グルー
プの事業活動の基盤であることを改めて肝に銘じるとともに、このたびの新潟県中
越沖地震における対応の反省点等も踏まえ、安全・品質活動にしっかり取り組み、
信頼回復に努めてまいります。
以 上
*1:電気事業法施行規則
電気事業法及び施行令に基づき、電気工作物の工事、維持及び運用等に関し
て経済産業省が定めた規則。
*2:保安規程
事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気
事業法第42条に基づき、基本的な事項を定めて、事業者自らが作成し、国に
届け出ているもの。
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