平成17年9月8日
東京電力株式会社
当社は、原子炉の運転にあたって原子力損害の賠償に関する法律注1に基づく
損害賠償措置について、文部科学省と原子力損害賠償補償契約注2(以下「補償
契約」)を締結しておりますが、同契約に付帯する付属通知書注3の変更通知の
手続きに不備があったことから、本日、文部科学省より厳重な注意を受けるとと
もに、再発防止の徹底を求める文書を受領いたしました。
具体的には、原子力事業者はこの付属通知書の内容に変更が生じた場合、同省
に通知することとなっておりますが、これまで、当社は、原子炉の増設時以外の
設備変更等について、付属通知書の変更通知を実施しておりませんでした。
変更通知の手続きが実施されなかった原因について調査した結果、担当部門に
おいて、原子炉の増設時以外の設備変更等があった場合、変更通知が必要である
ことへの認識が不足しておりました。
当社といたしましては、本件について同省から指導を頂いたことを真摯に受け
止め、業務マニュアルの見直し等、再発防止に万全を期するよう努めてまいりま
す。
以 上
注1:原子力損害の賠償に関する法律
原子力損害が発生した場合の賠償制度を定めた法律であり、原子力事業
者の無過失・無限責任、損害賠償措置の強制等を規定している。
注2:原子力損害賠償補償契約
原子力損害の賠償に関する法律で原子力事業者に強制される損害賠償措
置として、事業者と政府が締結する契約であり、民間保険で填補しない原
子力損害を填補する。
注3:付属通知書
補償契約の締結又は変更に際し、原子力事業者が政府に通知しなければ
ならない事項を記載した書類であり、原子炉の使用目的・基数、原子炉施
設の構造・設備、使用する燃料等について記載している。
参考資料
・原子力損害賠償制度の概要(PDF 11.8KB) |