平成16年10月15日
東京電力株式会社
当社は、10月9日の台風22号の影響による集中豪雨のために大きな被害を受け
られたお客さまへの救済措置として、電気事業法第21条ただし書きにもとづく供
給約款以外の供給条件(台風22号の影響による集中豪雨の被災者に対する特別措
置)の設定を経済産業大臣に申請し、昨日、認可を受けました。その内容は次の
とおりです。
<対象>
台風22号の影響による集中豪雨に関連して、10月9日以降、災害救助法が適
用された地域(静岡県伊東市および隣接地域)において被災されたお客さま
からのお申し出に応じて適用させていただきます。
<措置内容>
1.支払期限の1か月延長
平成16年9月分(10月9日以降に支払期日を迎えるものに限る)、10月分
および11月分の電気料金について、支払期日(検針日の翌日から30日目)を
1か月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
被災時以降引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する
月分の次の月分の電気料金から6か月に限り、電気料金を申し受けません。
3.工事費の免除
被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を解約され、平成17年
3月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては、原則として
工事費は申し受けません。
4.仮設工事費の免除
被災場所の復旧のために仮設電気を必要とされる場合で、平成17年3月末
日までにお申し込みをいただいたものについては、仮設工事費は申し受けま
せん。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一部使用不能となった場合、平成17年3月末日まで
の間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けま
せん。
6.計量器等の取付工事費の免除
引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、平成17年3月末日ま
でにお申し込みをいただいたものについては、原則として初回の工事費は申
し受けません。
<お問合せ先>
本件に関するお客さまからのお問合せ先は以下のとおりです。
沼津カスタマーセンター
TEL 0120-995-902
以 上
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