プレスリリース 2003年

(お知らせ)福島第二原子力発電所3号機における保安規定違反事象と再発防止対策に関する報告書の提出について

                              平成15年8月25日
                              東京電力株式会社
 
 当社・福島第二原子力発電所3号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)につい
ては、国の平成15年度第1回保安検査において、経済産業省原子力安全・保安院より
保安規定第83条(燃料取替)第1項*に違反しているという結果に伴う改善指示(注)
を受けました。(8月7日お知らせ済)
 本日、この指示に基づき報告書をとりまとめ、原子力安全・保安院に提出いたしま
したのでお知らせいたします。

 当社といたしましては、保安規定に違反するという原子力安全・保安院の厳しい評
価結果を真摯に受けとめ、着実に再発防止対策に取り組んでまいります。

                                   以 上

<添付資料>
・福島第二原子力発電所3号機における保安規定違反事象と再発防止対策の概要(PDF 10.8KB)

(注)
 「福島第二原子力発電所保安検査結果について(改善指示)」
  (平成15年8月7日付)


* 福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定(抜粋)
(燃料取替)
 第83条
   当直長は、第82条の燃料取替手順に従い、燃料取替機を使用して燃料取替を
  行う。
  (以下、略)
(燃料の取替実施計画及び手順)
 第82条
   燃料技術GMは、燃料の取替えを実施する場合は、取替炉心の配置及び体制
  を燃料取替実施計画に定め、主任技術者の確認を得て所長の承認を得る。
  2.燃料技術GMは、燃料の取替えを実施する場合は、燃料取替実施計画に基
   づき、あらかじめ次の事項を満足する燃料取替手順を作成する。
   (1)制御棒を引き抜くセルについては、燃料をすべて取り出しておく。
   (2)燃料を装荷するセルについては、制御棒を全挿入しておく。
      (以下、略)

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