平成15年8月25日
東京電力株式会社
当社・福島第二原子力発電所3号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)につい
ては、国の平成15年度第1回保安検査において、経済産業省原子力安全・保安院より
保安規定第83条(燃料取替)第1項*に違反しているという結果に伴う改善指示(注)
を受けました。(8月7日お知らせ済)
本日、この指示に基づき報告書をとりまとめ、原子力安全・保安院に提出いたしま
したのでお知らせいたします。
当社といたしましては、保安規定に違反するという原子力安全・保安院の厳しい評
価結果を真摯に受けとめ、着実に再発防止対策に取り組んでまいります。
以 上
<添付資料>
・福島第二原子力発電所3号機における保安規定違反事象と再発防止対策の概要(PDF 10.8KB)
(注)
「福島第二原子力発電所保安検査結果について(改善指示)」
(平成15年8月7日付)
* 福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定(抜粋)
(燃料取替)
第83条
当直長は、第82条の燃料取替手順に従い、燃料取替機を使用して燃料取替を
行う。
(以下、略)
(燃料の取替実施計画及び手順)
第82条
燃料技術GMは、燃料の取替えを実施する場合は、取替炉心の配置及び体制
を燃料取替実施計画に定め、主任技術者の確認を得て所長の承認を得る。
2.燃料技術GMは、燃料の取替えを実施する場合は、燃料取替実施計画に基
づき、あらかじめ次の事項を満足する燃料取替手順を作成する。
(1)制御棒を引き抜くセルについては、燃料をすべて取り出しておく。
(2)燃料を装荷するセルについては、制御棒を全挿入しておく。
(以下、略)
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