総括原価方式における事業報酬に関わる報道について
平成24年5月28日
東京電力株式会社
一部マスコミなどで、総括原価方式における事業報酬について、誤解を招くような報道がなされておりますが、事実関係は、以下の通りです。
事業報酬とは
総括原価方式における「事業報酬」とは、支払利息および株主への配当金等に充てるための費用(資本調達コスト)を言い、いわゆる使途が自由な「利益」とは意味合いが異なります。
また、この事業報酬の算定にあたっては、事業の公益的側面から、公正性の確保(「公正報酬の原則」と呼ばれています)が求められており、経済産業省令(一般電気事業供給約款料金算定規則)にて算定方法が規定されております。
○こうした制度が採用されている理由についてご説明します。
電気を安定供給するためには、電気のご使用(需要)に合わせて必要な発電所、送電線、変電所など多額の設備を常に保持する必要があり、そのための資金は、金融機関からの借入金や社債、および株主からの資本金等で賄われています。
電力会社が、こうした資金を継続的に維持、調達していくためには、借入金や社債の元本に対する支払利息や株主に対する配当金を常に支払い続ける必要があるため、料金原価への算入が認められています。
○また、報酬の公正性を確保するために算定ルールが定められております。
具体的には、事業に投下された電気事業の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められる事業資産の価値(レートベース)に対して、一定の報酬率を乗じて算定する旨、経済産業省令(一般電気事業供給約款料金算定規則)に規定されています。
なお、ガス、鉄道等他の公益事業についても、同様のレートベース方式が用いられています。
詳しくは、添付資料:【参考】総原価算定の考え方 をご覧下さい。
以 上
添付資料