水力発電設備の工事開始手続きに関する確認結果について
平成19年12月18日
東京電力株式会社
当社は、他電力会社において発電設備の工事開始手続きに関する不適切な事案が確認されたことを踏まえ、平成19年10月より当社が管理する水力発電所において同様の事案の有無についての確認を自主的に行ってまいりました。
確認の結果、切明(きりあけ)発電所、新高瀬川(しんたかせがわ)発電所ならびに川茂(かわも)発電所において、工事計画※1の届出が受理された日から30日を経過する前に工事を開始した不適切な事案※2を確認し、事実関係、原因及び再発防止対策をとりまとめ、本日、原子力安全・保安院に報告しましたので、お知らせいたします。
今回の不適切事案の発生原因は当時の工事担当者の当該法令に関する認識不足と推定され、再発防止対策として、既に実施している当該法令に関する教育の実施に加え、工事申請手続きに関する管理表の充実等を図っております。
なお、不適切な事案が確認された各設備の工事計画は適切に届出をしており、保安上の審査は行われていること、工事完了後の試験やその後の定期的な点検が実施されていることなどにより、設備の安全性は確保されております。
当社は、今後、今回の再発防止対策を確実に取り組み、適切に対応してまいります。
以 上
- ※1.工事計画
電気事業法第48条第1項に定められており、省令により定められた事業用電気工作物の設置及び変更の工事をする場合は、その工事の計画を経済産業大臣に届け出るものとしている。 - ※2.工事計画の届出が受理された日から30日を経過する前に工事を開始した不適切な事案
工事の開始については、電気事業法第48条第2項に定められており、工事計画の届出が受理された日から30日を経過した後でなければ開始をしてはいけないとされている。