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平成20年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年8月28日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成20年8月28日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 8 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
設備パトロール時、原子炉建屋換気空調系排風機(A)が停止中にも係わらず逆転しているのが確認されたため、調査後対応検討。 |
D |
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2 |
1号機 |
循環水ポンプ(C)潤滑水電磁弁定例試験(開閉試験)において、同電磁弁が開いているにも係わらず、表示灯(赤、緑)の両点灯(中間開度表示)が認められたため、当該電磁弁を点検。 |
D |
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3 |
1号機 |
主復水器連続洗浄装置(A2)自動運転において、「工程渋滞」表示が発生し、同装置ボール回収器切替弁の動作不良が考えられるため、当該切替弁を点検。 |
D |
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4 |
2号機 |
設備監視時、気体廃棄物処理系希ガスホールドアップ塔入口露点温度記録計において、指示値不良(赤ペン指示がデジタル指示より約2℃高目)が認められたため、当該温度記録計を点検。 |
D |
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5 |
3号機 |
6.9kV起動用電源設備(B)の点検において、しゃ断器の点検を実施したところ、赤ランプが点灯しないしゃ断器(1台)が認められ、ランプソケットの断線が考えられため、当該ランプソケットを取替。 |
D |
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6 |
3号機 |
タービン建屋1階潤滑油保管ラックにおいて、同ラック後部に油溜まり4箇所(合計4cc)が確認され、機器のグリスアップに使用したグリスガン内のグリスが漏えいしたものと考えられることから、当該油を汚染検査(汚染なし)後、拭き取り除去、対応検討。 |
D |
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7 |
3号機 |
主蒸気逃し安全弁点検のため、部品の浸透探傷試験準備作業において、当該弁室の火災感知器が誤作動(浸透探傷試験用現像剤の吹き付け時、弁室内にこもって作動したものと推定)したため、当該火災感知器の警報を解除、対応検討。 |
D |
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8 |
その他 |
雑固体廃棄物固型化用モルタル供給装置の固化材計量器において、プレミックスセメント重量の測定を行ったところ指示不良が認められたため、当該計量器を点検。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な
事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 以下のうち、法律に基づく報告事象に該当しない軽度な場合
・ 安全上重要な機器等の機能に支障を及ぼすおそれのある故障
・ 管理区域内の放射性物質の漏えいが継続している場合 など
・ 原子炉への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を
確保する観点から速やかに詳細を
公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 原子力発電設備に係わる機器に影響を及ぼす水の漏えい
・ 圧力抑制室等への異物の混入
・ 原子力発電設備に係る業務における人の障害 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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